離婚後、妻と子供の氏と戸籍はどうなるのか?

(おそらく日本ではこのケースが最も多いと思われますが)結婚時に妻が夫の氏を名乗ることとなり、その後、夫婦の間に子供が生まれたという事例で話を進めさせていただきますのでご了承くださいますようお願いいたします。


離婚後の妻の氏

離婚後は結婚前の氏に復する

結婚時に妻が夫の氏を名乗ることになった場合、離婚すると、妻は結婚前の、いわゆる旧姓に戻ることになります。

離婚後も結婚時の氏を名乗る

原則的には、上記の通り、離婚すると結婚前のいわゆる旧姓に戻りますが、離婚後も結婚時の氏を名乗るためには、離婚日から3か月以内に婚氏続称の届出をすることが必要です。


離婚後の妻の戸籍

結婚前の戸籍に戻る、または、新たに戸籍をつくる

離婚すると、夫の戸籍から籍を抜くことになりますが、その後は、「結婚前の戸籍に戻る」、または、「新たに戸籍をつくる」のどちらかになります。

離婚後も結婚時の氏を名乗る場合には、結婚前の戸籍に戻ることができませんので、新たに戸籍をつくることなります。


離婚後の子供の氏と戸籍

母親が親権者になっても子供の氏と戸籍は変わりません

子供は、生まれた時から父親の氏を名乗り、父親の戸籍に入ります。

両親が離婚し、母親が親権者になったとしても、子供の氏や戸籍は変わりません。

つまり、父親の氏と戸籍のままです。

子供の氏と戸籍を変更する

子供の氏を変更するためには、子供の住所地を管轄する家庭裁判所で子供の氏の変更の許可が必要です。

そして、その後に、市役所や区役所で母親の氏を名乗ることと母親の戸籍に入る手続きをします。

市役所や区役所、家庭裁判所で相談すれば具体的な方法を教えてもらえると思いますのでお聞きになるといいでしょう。


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