浮気相手への不倫の慰謝料請求の内容証明郵便

不倫相手に対して不貞行為の慰謝料請求することは、明日に向かって気持ちに区切りをつけることかもしれません

夫または妻の不倫が発覚した場合には、あなたの気持ちの区切りをつけるためにも、特に離婚しない場合には今後の不倫をやめてもらうためにも、浮気相手に対して不倫慰謝料請求をすることは非常に大切な選択肢のひとつかもしれません。

もし慰謝料請求も何もしなければ、不倫相手は何のペナルティーも受けず、それまでと何の変わりもなく生活していくことになりますが、あなたのご家庭や夫婦関係の状況を考えるとその差は非常に大きいと思います。

もちろん、お金の問題ではありませんが、明日に向かって気持ちに区切りをつけるために浮気相手に対して不倫の慰謝料請求をすることは決して間違っていないと思います。

当事務所では不倫の慰謝料請求の内容証明郵便について非常に多くの経験がありますので、ご相談いただくだけでもあなたのお役に立てると思います。

ご縁がありましたらぜひご相談くださいますようお願いいたします。

浮気相手に慰謝料請求しようと思った理由を再確認して冷静な判断をしましょう

不倫の慰謝料を請求する場合には、自分の気持ちの区切りを付けたいなど、理由はさまざまだと思いますが、慰謝料を請求する本来の目的を忘れないで冷静に対応することが非常に大切です。

不倫慰謝料
不倫の慰謝料請求は
冷静に対応することが大切です

ご主人や奥様の不倫が発覚して、ご主人または奥様やお子さんを含めた家族の大切さを再認識して、家族を守ることが最も重要な目的だということも多いでしょう。

そういうケースでは、最も大切なものは自分や家族の人生であって、慰謝料請求をすることによって不倫相手にやり返すことではないはずです。

浮気相手に不貞行為の慰謝料を請求することについて必要以上にたくさんの時間を費やしたり神経をすり減らすのは良いとは言えないと思います。

不倫の慰謝料請求は、あくまでも自分の気持ちに区切りを付けるための手段にすぎないというか、もちろん不倫相手にも反省をしてもらう必要はあるのかもしれませんが、不倫相手に慰謝料請求することは、夫婦関係や家庭環境を修復し、自分や家族の人生を前に進めるためのひとつの区切りのようなものであるとも言えますので、やはり本来の目的を見失わないで冷静に進めていくことが重要だろうと思われます。

もちろん、そんな甘いことを言ってどうするんだよ!とお考えの方もいらっしゃると思いますが、その場合には、裁判等を視野に入れて、弁護士の先生にご相談ご依頼いただき、しっかりとした法的な解決を目指すのも選択肢のひとつです。

いずれにしても、ご自分に合った選択肢を選び、それにそって、冷静に判断して進めていくことが大切です。

もちろん、不倫相手の対応によっては途中で方針を切り替えて、裁判などを視野に入れて、弁護士の先生に切り替えて進めていくことも必要な場合もあるでしょう。

その時々の状況に応じて、自分が最も優先するものを見失わないで冷静に進めていきましょう。


不倫の慰謝料の相場はどれくらい?

不倫の慰謝料の相場は100万円から300万円が多いと思われます

夫または妻の浮気相手に対する不貞行為の慰謝料の金額は、結婚期間や、不倫期間や頻度、浮気が原因で離婚してしまったのかによって違ってきますが、過去の判例などを参考にすると100万円から300万円くらいが多いと思われます。

これが不倫の慰謝料の相場と考えられていますが、請求金額につきましては、ケースによっても変わってきますし、それぞれ、その方の考え方がありますので、請求金額にもその考え方が反映されると思われます。

例えば、離婚するのかしないのかによって不倫の慰謝料の金額は変わってきますが、離婚しない場合には慰謝料の金額も重要ですが、すぐに浮気をやめてもらって、2度とこのようなことがないことはさらに重要です。

あなたが慰謝料請求に際して、不倫相手に何を求めるのかによって、請求金額も変わってくるでしょう。

例えば、今後、浮気をやめてもらうことを重視して、慰謝料の金額にはこだわらないのであれば、相場の金額よりも少ない金額でもいいということもあるかもしれません。

また、逆に、慰謝料の金額にこだわりたいということもあるでしょう。

不倫の慰謝料請求の内容証明郵便について経験豊富な行政書士があなたのお話をお聞きして今までの経験を活かしてお答えさせていただきますので、おひとりで悩まずに、ぜひご相談いただければと思います。


不倫慰謝料請求の内容証明郵便作成のご依頼について

安心の成功報酬制:成果のあった金額の16.2%(消費税・郵送料込み)

振込みまたは示談書(公正証書)に記載された慰謝料の金額の16.2%(15%+消費税)となります。

21万6000円の上限付き

例えば、慰謝料が150万円となった場合、16.2%(消費税・郵送料込み)で計算すると24万3000円(消費税・郵送料込み)となりますが、費用の上限を適用させていただき、21万6000円(消費税込み)となります。

しかも、成果がなかった場合には郵送料相当額3000円のみ

浮気相手に内容証明郵便を送っても、不倫相手が慰謝料の支払いに応じず、成果が出なかった場合は、郵送料相当額として3000円をいただくことになりますのでご了承くださいますようお願いいたします。

「本当に成功報酬で慰謝料の16.2%(15%+消費税)だけでいいのでしょうか?」とご質問されることがありますが、当事務所ではこのホームページに記載させていただいているとおり、成功報酬制で成果のあった金額の16.2%(15%+消費税)とさせていただいております。

着手金などは必要ありませんのでご安心くださいますようお願いいたします。

もちろん、回答書や示談書の作成費用を含んでいます

上記の「成功報酬制:成果のあった金額の16.2%(15%+消費税)」には回答書や示談書の作成費用が含まれていますので、当事務所では別途で示談書作成費用などを別途いただくことはありません。

なお、不倫の慰謝料の支払いが分割になる場合には公正証書を作成することが多いと思われますが、公正証書作成費用は、原則として、不倫相手に負担してもらうようになるでしょう。


ご依頼者の方からご感想をいただきました

夫の浮気相手への不倫慰謝料請求の内容証明郵便作成(大阪府大阪市・女性)

1.ご依頼について、特に不都合な点はございましたか?
⇒メールのやりとりについても、先生がすぐに答えてくださるので時間もまったくかからず、まったく問題ありませんでした。

2.不倫慰謝料請求の内容証明郵便作成の代行を依頼してみて満足度はどうですか?
⇒自分の伝えたい点が的確に述べられていてよかった。

3.メッセージがありましたらお願いいたします。
⇒ずっと慰謝料請求に悩んでいたのが、うそのようにスムーズに事が運びました。
心の傷は癒えるまでには、まだまだ時間がかかりそうですが、自分の中で一区切り出来そうなきがします。本当にありがとうございました。

夫の不倫相手に対する慰謝料請求の内容証明郵便作成(広島県広島市・女性)

1.遠方からのご依頼でしたが、特に不都合な点はございましたか?
⇒ありませんでした。全く不都合を感じることはありませんでした。土日を問わず対応していただき、大変感謝しております。

2.慰謝料請求の内容証明郵便作成の依頼をしてみて満足度はどうですか?
⇒大変満足しております。特に内容証明の内容・文章に感銘いたしました。私の主張すべきことを的確に判断してくださり、文章にしていただけたことが何よりもうれしかったです。また、迅速な対応にも感謝いたしております。

3.メッセージがありましたらお願いいたします。
⇒今回は、本当にお世話になりました。早期に無事解決にいたり、やっとひとつ区切りをつけることができました。これでやっと重荷をひとつ下ろして先に進めそうです。本当にありがとうございました。

夫の浮気相手に対する不倫慰謝料請求の内容証明郵便作成(福岡県福岡市・女性)

1.遠方からのご依頼でしたが、特に不都合な点はございましたか?
⇒電話で直接お話させて頂けることも出来たので特に不都合な所はなかったです。

2.不倫の慰謝料請求の内容証明郵便作成を依頼してみて満足度はどうですか?
⇒料金が完全に後払いと言う事で、そちらにお願いしたのですが、適切にアドバイスして頂いたおかげで、不倫相手に慰謝料請求できましたのでとても満足しています。

3.メッセージがありましたらお願いいたします。
⇒この度は本当にありがとうございました。夫の浮気や慰謝料請求など、はじめ少し自分の中でも混乱しながら、高瀬さんにご相談したのですが、適切にアドバイスして頂いたおかげで、無事、不倫の慰謝料をもらうことが出来て本当によかったです。私自身、慰謝料ももらった事で一区切りつき、前向きになる事ができそうです。今後またなにかありましたら、ご相談させて頂きますのでよろしくお願いします。

その他の依頼者の方からのご感想はこちら



当事務所の不倫慰謝料請求の内容証明郵便作成の特徴

回答書や示談書作成費用込み

上記の「成功報酬制:成果のあった金額の16.2%(15%+消費税)」には回答書や示談書の作成費用が含まれていますので、当事務所では別途で示談書作成費用などを別途いただくことはありませんのでご安心くださいますようお願いいたします。

不倫の慰謝料の支払いが分割になる場合には公正証書を作成することが多いと思われますが、公正証書作成費用は、原則として、不倫相手に負担してもらうようになるでしょう。

なお、当事務所では示談書作成のみのご依頼もお受けしておりますのでお問い合わせくださいますようお願いいたします。

示談書作成のみのご依頼について詳しくはこちらをご覧ください

着手金不要・後払い

当事務所では、ご依頼者の方のご負担をできるだけ少なくしたいとの考えから、不倫の慰謝料請求の内容証明郵便作成にあたり、着手金などを先にお支払いしていただくことはありません。

成果が出なかった場合の郵送料相当額3000円も後払いになります。

行政書士として10年以上の経験

当事務所では、行政書士としての10年以上の間に非常に多くの不倫慰謝料請求の内容証明郵便や示談書の作成のご依頼をお受けさせていただきましたので、きっとあなたのお役に立てると考えております。

ぜひご相談・お問い合わせくださいますようお願いいたします。

全国対応

当事務所では、全国対応で不倫の慰謝料請求の内容証明郵便や示談書作成のご依頼をお受けさせていただいております。

意外にお思いになる方もいらっしゃるとは思いますが、大阪や神戸などからのご依頼よりもそれ以外の方からのご依頼のほうがはるかに多いですし、成功率もほぼ同じでほとんど変わりません。

遠方からのご依頼の場合でも特に不都合な問題はありませんので、まずはお気軽にご相談くださいますようお願いいたします。

無料相談(深夜・土曜日・日曜日も相談できます)

当事務所では、おひとりでも多くの方のご相談に応じさせていただきたいという考えから、不倫の慰謝料請求の内容証明郵便作成や示談書作成についてのご相談・お問い合わせを無料にさせていただいております。

浮気の問題は、ご本人については土曜日も日曜日も関係がない問題でもありますので、できる限りの対応をさせていただきますのでご相談・お問い合わせいただければと思います。

浮気相手への不倫慰謝料請求の内容証明作成のお問い合わせ


夫や妻の不倫。ひとりで悩まないで、まずはご相談ください

ご結婚される際に、自分の人生において、まさか夫や妻の浮気相手に慰謝料請求をすることになることを想像していた方はほとんどいなかったでしょう。

不倫の慰謝料請求というのは、もちろん法的には不貞行為という不法行為に対する損害賠償という意味がありますが、それよりも、自分の人生におけるこの大きな問題について気持ちの区切りをつけるという意味がありますので、できるだけ早期にこの問題を解決し、夫婦関係や家庭環境の修復に努力することが何倍も重要だと思います。

そして、このことを引きずらないことです。

夫や妻の不倫相手に自分や子供達の人生をかき乱されるのはやめましょう。

自分の気持ちを晴らすために、浮気相手に対してできるだけ大きな負担をかけたいと考える気持ちはよくわかりますが、そのことが今後の自分の人生においてどれだけのプラスを生み出すのでしょうか?

夫や妻の浮気相手に対して不倫の慰謝料請求をしようと思った本来の目的というか、本当の意味を忘れないようにして、冷静に進めていくことが自分の納得のいく結果を生み出す方法かもしれません。

離婚しない場合にはなおさら、この問題を乗り越えて、夫婦間の絆を強くする方が浮気相手にとっては1番嫌なことかもしれません。

不倫して、いろんな人を傷つけて、自分も傷ついた結果になったことについて、今まで自分が何をしていたのかと思うでしょう。

不倫相手に慰謝料請求をすることによって気持ちに区切りをつけて、人生を前に進めること。夫婦関係を修復するように切り替えて、家族の大切さを再認識して、絆を強くすることが最も重要なことかもしれません。

私は微力ながらそのお手伝いをさせていただいております。

ご縁がありましたらご相談くださいますようお願いいたします。

もちろんご相談は無料です。

浮気相手への不倫慰謝料請求の内容証明作成のお問い合わせ


成功報酬制で不倫慰謝料請求の内容証明郵便を作成する理由

浮気相手が慰謝料の支払いに応じるかどうかわからないのに費用をかけるのはリスクがあります

いくら不倫の証拠がそろっていても、内容証明郵便を送れば必ず浮気相手が慰謝料の支払いに応じてくるとは限りませんので、不倫相手が慰謝料の支払いに応じるかどうかわからないのに費用をかけるのはリスクがあると思います。

だからと言って、そのリスクを考えて、浮気相手に不倫の慰謝料請求をすることをあきらめてしまうのは本末転倒です。

着手金をいただかない事務所は他にはあまりないようですが、当事務所のような事務所もあってもいいと思っています。

不倫相手が無視している場合には、弁護士の先生への相談費用や着手金の費用に充てることができます

浮気の証拠がそろっていても、不倫相手が内容証明郵便を無視したり慰謝料の支払いに応じてこない場合には、調停をしたり、弁護士の先生に切り替えたりすることになると思いますが、その場合には弁護士の先生への相談費用や着手金が必要になりますので、その費用の一部に充てていただければと考えております。

弁護士の先生に数か所ご相談したとしても2万円から3万円程度ですので、当事務所で成功報酬制で内容証明郵便のご依頼をお受けすることによって、もし成果が出なかった場合には、弁護士の先生にご相談いただく費用に充てていただくこともできますので、その後の対応をじっくり考えることができます。

当事務所とご依頼者の方との双方的な信頼関係

不倫慰謝料請求の内容証明郵便の作成をご依頼いただくにあたって、ここの事務所でいいのか?ちゃんとやってくれるのか?信頼していいのか?など、いろいろな不安があると思います。

私を信頼いただきご依頼をいただくことになりますので、私もご依頼者の方を信頼して、成功報酬制で後払いにさせていただいております。

多くの事務所では着手金などを先に支払うことになっているようですが、当事務所ではこのような方法にさせていただいております。


不倫の慰謝料請求の内容証明郵便作成についてよくあるご質問をまとめました

Q:本当に成功報酬制でしょうか?成果が出ない場合でも、その後で高額な請求がされるか不安です。

当事務所では、成果が出なかった場合の郵送料相当額3000円も後払いにさせていただいております。あとで、高額な費用をご請求させていただくことは一切ありませんのでご安心くださいますようお願いいたします。

万が一、今までに1度でもそのような高額なご請求をしているようなことがあれば、ご依頼者の方とトラブルになり、もしかすると行政書士の業務ができなくなっているでしょうが、今まで1度もそのようなことはありません。

当事務所では、もし行政書士高瀬満成が依頼者の立場であれば依頼しやすいだろうと思う費用にさせていただいております。

Q:他の事務所と比べて費用が安いのですが、ちゃんとやってくれるのでしょうか?

ご依頼者の方から、お聞きしたのですが、行政書士の事務所の中には、着手金3~5万円、成功報酬20~25%、示談書3~5万円、その他書面作成1通2~3万円で、例えば100万円の慰謝料を支払ってもらえることになったケースでは、行政書士に対して35~40万円もの費用がかかるところがあるようです。

当事務所では、費用は安いかもしれませんが、品質はしっかり保っておりますのでご安心ください。

当事務所では、今まで非常に多くのご依頼をお受けさせていただいてきましたので、弁護士の先生や他の行政書士事務所が作成している内容証明郵便や示談書を数多く見てきました。

それらの経験を活かして、書面作成をさせていただいております。

Q:内容証明郵便や示談書の内容はどうのような内容でしょうか?

上記に記載させていただいているとおり、当事務所では、今まで非常に多くの不倫に関する内容証明郵便や示談書を見てきましたし、ご依頼者の方のご希望を反映した内容となっております。

ある程度のカタチはありますが、決して書籍に掲載されているような定型的なものではありませんのでご安心いただければと思います。

なお、内容証明郵便や示談書については、原案作成をして、ご依頼者の方にご確認していただき、ご希望に添って、できる範囲で修正させていただいておりますのでご安心ください。

Q:示談書作成は別途費用がかかりますか?

示談書作成費用は、「成功報酬制:成果のあった金額の16.2%(15%+消費税)」に含まれておりますのでご安心ください。

不倫の慰謝料の支払いが分割になる場合には公正証書を作成することが多いと思われますが、その場合の公正証書作成費用は、原則として、不倫相手に負担してもらうようになるでしょう。

なお、示談書のみ、または、公正証書のみのご依頼もお受けさせていただいておりますのでお問い合わせくださいますようお願いいたします。

Q:遠方ですが、依頼はできますか?

当事務所では全国対応で不倫慰謝料請求の内容証明郵便作成や示談書作成のご依頼をお受けさせていただいております。

今まで数多くのご依頼をお受けさせていただいてきましたが、遠方の場合でも、ご依頼にあたって大きな不都合はありませんのでご安心くださいますようお願いいたします。

地元大阪以外からのご依頼が80%以上となっております。

また、今までの経験でも、成功するかどうかにつきましても、遠方だということはほとんど関係がないようです。

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不倫の慰謝料請求の内容証明作成について、行政書士としての仕事と役割

弁護士の先生ではなく、行政書士だからこそできることもあります。ひとりで悩まないで。

ご相談される方からのご質問の中に、弁護士の先生と行政書士との違いをお聞きになられることがあります。

行政書士
不倫の慰謝料請求の内容証明郵便は
ぜひ当事務所にお任せください

弁護士の先生は、慰謝料請求の内容証明郵便作成だけでなく、不倫相手との直接交渉、調停や裁判まで、何でもすることができます。最難関の司法試験に合格されているわけですので、もちろん法的な知識や経験も豊富です。

当然ながら、それだけを考えると不倫の慰謝料請求は弁護士の先生にご依頼されるのが最もいい選択肢となります。

ただ、不倫の慰謝料請求の内容証明郵便を送るにあたっては、それだけが選択肢ではありません。

行政書士は、弁護士の先生と同じことはできません。

これは残念ながら事実です。

でも、弁護士事務所ではできないこと、やりにくいことをすることに行政書士としての当事務所の存在価値があると考えております。

当事務所では、上記のご依頼者の方からのご感想にもありますが、ご依頼者の方が無料でいつでも相談できる、相談しやすいことを最も重視させていただいておりますので、お電話には原則として1日24時間1年365日出るようにさせていただいておりますし、メールへのご回答もできるだけ早くさせていただくようにしております。

不倫の慰謝料請求については、慰謝料を多く支払ってもらうことも重要ですが、それよりも、浮気相手に慰謝料請求をすることをきっかけにして気持ちに区切りをつけて、次の一歩を踏み出すことが重要だと考えております

どのようにすることがご本人にとって1番いいのかをご依頼者の方とのお話し合いをさせていただき、できるだけいい方法を選ぶようにさせていただいております。

ご依頼者の方とできるだけ同じ目線で、同じ目的を持って進めていくために、ご依頼者の方にとって安心できる、着手金なし・後払いでの成功報酬制とさせていただいております。

だからといって、仕事の質が低いということはありません。

不倫や浮気の慰謝料請求のように、まさに人を相手にする仕事は経験が非常に大切ですが、当事務所では開業10年以上の事務所で、すでに数多くのご依頼をお受けしておりますのでご安心くださいますようお願いいたします。

浮気の慰謝料請求について経験豊富な行政書士があなたのお話をお聞きして今までの経験を活かしてお答えさせていただきますので、おひとりで悩まずに、ぜひご相談いただければと思います。


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