離婚しない場合に、夫(または妻)の不倫相手に慰謝料請求するメリットとは

実際に慰謝料請求をされたり慰謝料を支払うことになることによる不倫関係の解消

今までの私の経験では、夫または妻の不倫が発覚した場合、不倫相手の女性または男性と話し合ったりして、今後、不倫をやめるという誓約書を書いてもらえるのであれば、今回は慰謝料請求をしないということで終わっていたケースで、その数日後には不倫関係を再開し、その後、数か月間にもわたり不倫関係を継続していたということがあります。

そして、2度目、3度目の不倫が発覚し、当事務所に不倫相手に対する慰謝料請求の内容証明郵便作成のご相談やご依頼があるということです。

やはり、具体的なペナルティがなければ、また同じことを繰り返してしまうということかもしれません。

不倫相手にとっても、不倫の慰謝料請求をされることは、精神的にプレッシャーを受けることになりますし、対応を間違えば調停や裁判に発展する可能性があるという不安やプレッシャーを受けることになります。

また、今後、不倫関係を継続した場合には、さらに高額の慰謝料請求をされることが予想できます。

慰謝料の金額は多くなくてもいいかもしれませんが、やはり具体的に慰謝料請求をすること、不倫相手にとっては、具体的に慰謝料請求をされることによって、その後の不倫関係継続の可能性やリスクを下げることができるといえると思われます。

その後も不倫関係を継続しているかもしれない場合の調査費用に慰謝料を充てることができる

不倫調査の費用はかなり高額だと思われます。

ケースによっては弁護士費用よりもはるかに高額になってしまっている場合もあるようですので、なかなか費用をかけてまで不倫調査をすることができないのは実際のところではないでしょうか?

1回目の不倫発覚時に、金額は別としても慰謝料の支払いをしてもらっていた場合であれば、その後に、まだ不倫関係継続の可能性がありそうな場合に、その慰謝料を使って不倫調査をすることができます。

証拠をつかみたいと考えていても、今後の生活費のことや子供たちの将来のことを考えるとなかなか高額な費用を支払って不倫調査の依頼ができないのですが、1回目の慰謝料を使って調査をすることができます。

実際に不倫関係が終わっていれば何の問題もないのですが、それでも仕事の帰りが遅くなることが続いたりすると不安なものです。

そういう場合にも、自分の不安を解消するために調査をしてみるということもできるかもしれません。

何も証拠が出てこないければ安心することもできるのではないでしょうか?


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不倫の慰謝料の支払いに関する内容に合わせて、誓約事項が記載された示談書を交わすことのメリット

今後の不倫関係継続の可能性やリスクを下げることができる

慰謝料の支払いに関する内容に合わせて、今後、夫または妻と連絡を取ったり会ったりしないという誓約事項が記載された示談書を交わすことによって、誓約事項だけの誓約書に比べて、誓約事項の効果が高くなると思います。

今回、具体的なペナルティを受け、今後の誓約もすることによって、誓約事項だけの誓約書と比べて、不倫相手は、今後も不倫関係継続した場合には慰謝料はさらに高額になると予測することもできるでしょうし、最悪の場合、調停や裁判に発展する可能性があることも予想することができるでしょう。

そういう意味では、今後の不倫関係継続の可能性を下げる効果は非常に大きいのではないでしょうか?

万が一、不倫関係を継続していた場合の不倫相手の悪質性がさらに高くなる

当然ながら、不倫は1回目からダメなことは言うまでもありません。

法的にも不法行為といって、不倫は、慰謝料請求の対象となり、慰謝料支払義務を負うことになります。

それにもかかわらず、不倫をしてしまうということですが、これが、2回目、3回目になる話は別になってきます。

どんどん悪質性が高くなってきます。

さらには、不倫関係を解消する内容の誓約をしていた場合には、さらに悪質性が増してきます。

もちろん、誓約していなくても悪質性が高くなるのですが、誓約があればさらに悪質性が増すということになります。

通知書などの書面にするとすると、「平成○○年○月○○日に交わした示談書において、誓約していただいたにもかかわらず、夫または妻と不倫関係を継続したことは非常に悪質であり・・・・」みたいな内容になるでしょう。

しかも、慰謝料請求の金額は1回目の慰謝料よりもさらに高額の金額を請求することになります。


主な目的は、不倫関係の解消と夫婦関係や家庭環境の修復

あなたが主導して家族や家庭を守っていくということ

夫婦なんて、離婚してしまうほうが、よほどラクな関係かもしれません。

不倫が発覚すればなおさらです。

不倫されたのは自分なのに、なんで自分がこんなに気を遣ったり、なんで自分が努力しなければいけないのかという気持ちになるかもしれません。

生きることが辛いと思うかもしれません。

でも、結局のところ、もしかすると、あなたのご家庭やご夫婦関係は、根底の部分ではあなたが支えているということかもしれません。

あなたが主導して、子供たちを含めた家庭環境や夫婦関係を守っていくということなのかもしれません。

不倫相手に対する慰謝料請求だけでなく、例えば、ご自宅の大掃除をしてみたり、子供たちや夫または妻が好きな料理を作ってあげたり、子供たちと遊んだりして、できることから始めてみてはいかがでしょうか?

そうすることによって少しずつ道がひらけていくのではないでしょうか?


当事務所なら、成功報酬制で不倫相手に内容証明郵便を発送することができます

安心の成功報酬制:成果のあった金額の16.2%(15%+消費税)

「本当に成功報酬で慰謝料の16.2%(15%+消費税)だけでいいのでしょうか?」とご質問されることがありますが、当事務所ではこのホームページに記載させていただいているとおり、成功報酬制で成果のあった金額の16.2%(15%+消費税)とさせていただいております。

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実際にあった話(やっぱり慰謝料請求すべきだったという話)

1回目の不倫の発覚の時に、今後、連絡を取ったり会ったりしないという合意書を書いてもらったけど、その1週間後にすでに2回も会っていたことが発覚…

夫の不倫相手が学生であったこともあり、相手女性に対して慰謝料を請求しないけれど、誓約書くらいは作成しておきたいというご依頼をいただきました。

「今後、夫と連絡を取ったり会ったりしない。違反した場合は違約金○○○万円を支払う。」という内容の誓約書の原案を作成し、相手女性に内容を確認してもらったところ、清算条項(それまでの不倫については慰謝料を請求しないという条項)を追加して欲しいと希望があり、ご依頼者もそれでいいということで、清算条項を追加して、合意書というカタチにしました。

清算条項は、「それまでの不倫については慰謝料を請求しないという条項」ですので、相手女性にとって有利な条項です。

その条項の追加に応じるわけですので、そういう経緯に考えると、ご依頼者としては、今後、連絡を取ったり会ったりしないという約束をしっかり守ってくれるだろうという認識をしていたはずです。

相手女性の希望を受け入れているわけですので、ご依頼者としても、相手女性が自分の気持ちを理解して、2度と夫と連絡を取ったり会ったりしないだろうと思ったとしても不思議ではありません。

でも、合意書を交わした後、1週間の間に2回も会っていたという事実が発覚…

非常に悪質なケースです。

でも、やはり1回目の不倫発覚の時に慰謝料を請求しておくべきだったということが言えると思います。

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