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当事務所から契約解除の通知を出す場合には、相手業者の勧誘方法や説明方法が特定商取引法または消費者契約法に反していると考えられる事実を指摘しています。
それにも関わらず、相手業者がその事実を認めず、契約解除や契約の取消し、ローンの解除、既払い金の返還に一切応じていただけない等、特に悪質と判断した場合には、ご本人のご希望があれば経済産業省の申立て制度を利用し、被害の申立て及び調査の申立てを行います。また、当事務所も行政書士として、ご本人と一緒に経済産業省の調査に全面的に協力させていただきます。
申立てをすると、数ヶ月以内に調査が開始され、勧誘方法または説明方法、書類不備等のに問題を指摘されれば、業務停止等の行政処分を受ける可能性があります。もちろん何の問題もなければ行政処分を受けることもありません。
特に悪質と判断した場合には、無料で申出書類の提出のサポートをさせていただきます。
しかし、当事務所が扱う案件では、こうような事態に発展するようなことは1年に数件程度であり、実際にはほとんどありません。ほとんどの場合には、相手業者がご本人の主張を認め、早期解決、円満解決ができていますのでご安心ください。
これは通知内容が決して強引な内容ではなく、法的に判断してもご本人側に有利な判断が出そうな事実を主張していますので、相手業者としても柔軟な対応をしなければならないと判断されるからでしょう。
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