「借用書」と「金銭消費貸借契約書」、どっちが正しい?

法的には、金銭消費貸借契約書(または債務承認弁済契約書)が正しい名前ですが、通称では、借用書ということが多い

「借用書=金銭消費貸借契約書」という認識で大きな間違いはありません。

書面にする場合には金銭消費貸借契約書と記載しますが、口頭では借用書ということが多いのではないでしょうか?

それほど気にする必要はないでしょう。


では、借用書(金銭消費貸借契約書)の書き方や内容はどうすればいい?

重要なことは基本的にはこの2点です

  • 返すことを約束してお金を借りたこと、お金を貸したこと
  • いつまでに、どのようにして返済するのか

必要に応じて追加するのは…

  • 利息をつける場合にはその記載
  • 期限の利益の喪失の条項をつける場合にはその記載
  • 遅延損害金を利息を設定する場合にはその記載
  • 連帯保証人をつける場合にはその記載
  • その他

これらを法律的な用語を使った書き方で記載します

個人間の借用書(金銭消費貸借契約書)であれば、それほど多くのことを記載することはないでしょうから、これらの内容を法律的な用語を使った書き方にしていくということでいいでしょう。

日付、甲と乙の署名押印欄、必要であれば連帯保証人の署名押印欄を設置します

これで借用書(金銭消費貸借契約書)の書き方としては問題ないでしょう。


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すでにお金を貸していて、たびたび返済が遅れるので借用書または公正証書を作成したい場合には

この場合に作成する書面は、法的には「債務承認弁済契約書」といいます

個人間での金銭消費貸借の場合には、借用書(金銭消費貸借契約書)を作成していない場合が非常に多く、だからこそ、たびたび返済が遅れるということはよくあることです。

当事務所でも、お金を貸し借りする前よりも、お金の貸し借りをした後に借用書(債務承認弁済契約書)を作成したいというご依頼はよくあります。

返済が遅れがちな場合には、できれば、債務承認弁済契約書を公正証書にしておくことをおすすめいたします。

ただ、それが難しい場合でも少なくとも債務承認弁済契約書(私文書)を作成しておくことは必要だろうと思います。

借用書?金銭消費貸借契約書?債務承認弁済契約書?いったいどれが正しいんだ…!

行政書士などの専門家でなければそれほど意識する必要はありませんが、一般的な知識として知っておくといいとすると…

  • 一般的には、特に口頭の場合は「借用書」と言っておいて問題ない
  • 法的には、お金を貸す前には「金銭消費貸借契約書」
  • 法的には、お金を貸した後は「債務承認弁済契約書」、さらに言うと、お金を貸した後、たびたび返済が遅れるようであれば、公証役場で「債務承認弁済契約公正証書」を作成する

実際に、会話において、お互いに「きんせんしょうひたいしゃくけいやくしょ」とか「さいむしょうにんべんさいけいやくしょ」と言うのは、会話のテンポが遅くなりますので、「しゃくようしょ」で十分です。

もっと言えば「しゃくよ~しょ」で会話は十分成立します。


贈与と言われないために、親子間や親族間の借用書を作成しておきましょう

親子間などでマイホームを買う時の頭金を貸してもらう場合などにも借用書を作成しておくことをおすすめいたします

税務署はすべてのお金の動きを把握しているわけではないでしょうが、万が一の場合に備えて借用書を作成しておくというご依頼をお受けすることがあります。

贈与税はかなり高額であるため、万が一の場合に備えて借用書を作成しておくことは決して無駄なことではないでしょう。

なお、贈与ではないということをはっきりさせるために、利息をつけることと合わせて、返済計画書を付けることが多いです。


借用書(私文書)と公正証書の違いについて知っておきましょう

借用書(私文書)とは

借用書)とは、当事者間、または行政書士などに依頼して作成した、金銭消費貸借の契約書のことを指します。

つまり、借用書いわゆる私文書であり、公正証書と違って、給料などを差し押さえることができません。

ただ、お金の貸し借りの証拠にはなりますので、いわゆる「貸した」「貸してない」みたいなことにはなりにくいという効力はありますので、証拠を残すためにも少なくとも借用書(私文書)くらいは作成しておくべきだということはできるでしょう。

公正証書とは

公正証書は、公証役場というところで、公証人が作成してくださる文書です。

公正証書は、公証役場保管用の「原本」、債権者の保管用に「正本」、債務者用に「謄本」の3通作成されます。

公正証書は、証明力が非常に高く、私文書の借用書と違い、支払いが滞っている場合には給料などを差し押さえることができるという効力がありますので、高額なお金を貸し借りする場合や返済期間が長期間になる場合には、公正証書を作成することをおすすめいたします。

お金を借りているほうは、給料などの財産を差し押さえられたくないと考えるのが一般的であり、公正証書を作成することによって、法的効果に合わせて、支払期日を守ってもらいやすくなるという心理的効果も期待することができます。


公正証書を作成するにはどれくらいの費用がかかる?

公正証書作成費用(公証人の先生の手数料)

貸し借りの金額 公正証書作成費用(公証人の先生の手数料)
100万円以下 5000円
100万円超200万円以下 7000円
200万円超500万円以下 1万1000円
500万円超1000万円以下 1万7000円
1000万円超3000万円以下 2万3000円
3000万円超5000万円以下 2万9000円

実際には、この金額にプラスして、用紙代や謄本代がかかりますので、上記の表の金額プラス数千円が合計となります。

具体例として、例えば、250万円の債務承認弁済契約公正証書を作成するには…

上記の表では、「200万円超500万円以下」のところになりますので、公証人の先生の手数料は1万1000円となります。

これに用紙代や謄本代をプラスして、公正証書作成費用は合計で約1万5000円になると考えていいでしょう。

なお、公証人の先生の手数料は、「200万円超500万円以下」は1万1000円となりますので、450万円の場合でも公正証書作成費用は同じです。

思っていたより安いと思いませんか?


利息と遅延損害金について知っておこう

利息の上限

貸し借りの金額 10万円未満 10万円以上100万円未満 100万円以上
利息の上限(年利) 20% 18% 15%

なお、個人間や個人と商人間の金銭消費貸借の場合には、利息を付ける約束をしていない場合には利息がつきません。

遅延損害金の上限

貸し借りの金額 10万円未満 10万円以上100万円未満 100万円以上
遅延損害金の上限(年利) 29.2% 26.28% 21.9%

なお、損害遅延金は、利息と違い、返済日を過ぎると発生するペナルティのようなものですので、当事者間に約束がなくても発生します。

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借用書や公正証書の作成費用は誰が負担すべきなのか

私は、原則的には、お金を借りるほう(借りているほう)が負担すべきだと考えています

個人間の金銭消費貸借の場合には、あまり利息を付けないのではないかと思いますし、そもそも、利息はいいから最後までしっかり返済して欲しいというのがお金を貸したほうの気持ちだと思います。

「借用書もない」「利息もない」、でも、「あるのは不安だけ」ということでは、お金を貸したほうのリスクは非常に高いと言えますので、やはり借用書くらいは作成しておくべきですし、利息を取らない代わりに、行政書士に借用書または公正証書を作成してもらう費用を負担してもらってもいいのではないでしょうか?

少なくとも半額くらいは負担してもらうということでもいいでしょう。

特に、返済が遅れがちになっている場合には、公証役場で債務承認弁済契約公正証書を作成するべきですが、そもそも、こうなったのはお金を借りているほうの責任ですので、費用を負担してもらってもいいでしょう。

なお、状況によっては、公正証書作成を優先して、債権者側が費用を負担してもいいかもしれません。


借用書や公正証書を作成したいと言うのは気が引けるところもありますが、そんなことを気にしてはいけません

これからお金を貸す場合

お金を貸してくれることが友情の証みたいなことがありますが、そういうことを言う人ほど、借用書を作りたがらないものです。

でも、友達や知人からお金を借りるわけですので、借用書(私文書)や公正証書の作成に応じるのは当然ですし、利息をつけないのであれば、作成費用を負担するのも当然ではないかと思います。

これからお金を貸す場合には、利息をつける代わりに、相手方の費用負担で借用書を作成することを条件とすると伝えてみてもいいかもしれません。

そして、もし、「えっ?」みたいな対応であればお金を貸すのを見送ればいいだけですし、それでその人との付き合いがなくなってしまったとしてもそれはそれでいいと思いますが、いかがでしょうか?

すでにお金を貸していて、たびたび支払いが遅れる場合

この場合は、お金の回収が最優先ですので、債務承認弁済契約公正証書を作成するようにすすめるべきだと考えていいでしょう。

お金を借りて、しかも、たびたび支払いが遅れるということは資金繰りが厳しいということですので、やはり公正証書を作成しておいて、万が一の場合に備えておくことが重要です。

もちろん、公正証書を作成していても、万能ではありませんので、必ず回収できるという保証はありませんが、私文書の借用書よりは効果が高いということができますので、公証人の費用や時間がかかりますが、やはり公正証書にしておくほうがいいでしょう。

支払いがたびたび遅れている場合には、相手方もあなたの主張を受け入れやすいとは思いますので、公正証書作成を提案してみてもいいでしょう。

なお、公正証書作成費用ですが、できれば相手方に負担してもらいたいところですが、このケースでは公正証書作成を優先するために、費用の半額を負担するようにしてもらうか、最悪の場合にはあなたの負担で作成してもいいかもしれません。

公正証書作成費用の数万円のことでもめても意味がありませんので、その時の状況によって対応を変えていくといいでしょう。


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