不倫の慰謝料が分割払いになる場合は公正証書作成をおすすめいたします

不倫の慰謝料は100万円を超えることもありますが、不倫相手の経済状況によっては一括で支払うことが難しいケースもあるかと思います。

もちろん一括で支払ってもらうほうが安心ですが、現実的に難しいという場合には、一括での支払いにこだわっていても先に進みませんので分割での支払いを受け入れることになるかもしれません。

ただ、慰謝料の支払いが分割になる場合には公正証書を作成することをおすすめいたします。


公正証書の効力

万が一、慰謝料の支払いが滞った場合には、給料などを差し押さえることができます

公正証書の法的な効力として最も大きな効力としては、万が一、慰謝料の支払いが滞った場合に、不倫相手の給料などを差し押さえることができることをあげることができるでしょう。

公正証書に、強制執行認諾条項といって、万が一、慰謝料の支払いが滞った場合には強制執行をされてもいいですと、不倫相手が強制執行を受け入れている内容の記載をします。

この記載によって、強制執行をすることができる公正証書になります。

このことは非常に重要です。

強制執行認諾条項があることによって心理的なプレッシャーを与えることができます

強制執行認諾条項は、ある意味、慰謝料の支払いを滞らせた場合のペナルティのようなものだと言えるかもしれません。

もし慰謝料の支払いを滞らせた場合に、給料などを差し押さえられる可能性があることは具体的に想定されますので、慰謝料を遅れないようにしっかり支払おうとする心理的効果が表れると考えていいでしょう。

給料などを差し押さえられることは社会的制裁を受けること同じような結果になってしまいますので、普通は、不倫相手は給料の差し押さえだけは避けたいと考えるのではないでしょうか?

公正証書を作成することによって、最後まで慰謝料の支払いがされる可能性を上げることができると言えますので、慰謝料の支払いが分割になる場合には必ず公正証書を作成することをおすすめします。


公正証書作成方法

公正証書を作成するためには、原則として、不倫相手と慰謝料請求をしている方の2人で公証役場に出向かなければいけません

お互いにできれば会いたくないと考えていることが多いのではないかと思います。

また、多くの方は、公正証書を作成したことがないと思いますので、いろいろと不慣れなところがあるのは当然です。

相手方に会いたくない場合や公正証書のことがよくわからない場合には、行政書士に委任をしていただくことによって、行政書士が代わりに公証役場に出向いて公正証書を作成し、その公正証書をお送りさせていただくことができます。

そういう意味では、不倫の慰謝料支払いの公正証書の作成は、行政書士にご依頼いただくことが適しているといえるかもしれません。

相手方に会いたくないという場合には行政書士に公正証書作成をご依頼いただくことをご検討ください。


公正証書作成費用

公証人の先生の手数料

公証人の先生の手数料は、不倫の慰謝料の金額によって変わるとお考えいただいていいのですが、不倫の慰謝料は100万円前後から200万円前後になることが多いですので、この場合の公証人の先生の手数料はだいたい1万円前後から1万5000円くらいになると思われます。

不倫相手と慰謝料請求をしている方の2人で公証役場に出向く場合には公証人の先生の手数料だけで公正証書を作成することができます。

当事務所で公正証書作成のご依頼をお受けする場合の費用は4万8600円(郵送料・消費税込み)+公証人の先生の手数料

不倫相手と慰謝料請求をしている方の2人で公証役場に出向くことが難しい場合には、行政書士などが代わりに公証役場に出向いて公正証書を作成することもできますのでご検討いただければと思います。

当事務所では「4万8600円(郵送料・消費税込み)+公証人の先生の手数料」で公正証書作成のご依頼をお受けしておりますが、当事務所にご依頼をいただいた場合には次の内容をさせていただきます。

  • 公正証書の原案作成
  • 公証人の先生との事前打ち合わせ
  • 公正証書作成の委任状送付
  • 公証役場に出向いて公正証書作成
  • 公正証書送付

公正証書作成費用は誰が負担すべきか

不倫相手がすべて負担する

慰謝料の支払いは一括での支払いが原則だと思われますが、それを不倫相手の経済状況や不倫相手からの希望で分割の支払いを受け入れることになるわけですので、公正証書作成費用を負担してもらうということはごく自然なことだと考えることができると思います。

当事務所では、原則として、不倫相手に公正証書作成費用を負担してもらうように進めることが第1の選択肢であると考えております

不倫の慰謝料の支払いが分割になるとしても利息のようなものを支払ってもらうことは現実的に計算なども難しいと言えますので、公正証書作成費用を負担してもらうことは、やはり自然な考え方ではないでしょうか?

お互いに半額ずつ負担する

それでもどうしても不倫相手が公正証書作成費用の全額を負担できないと主張している場合には仕方がないかもしれませんが、半額ずつ負担することをおすすめいたします。

とにかく公正証書作成を最優先で考えるということです。

公正証書作成費用の半額といっても、当事務所にご依頼いただいて公正証書を作成する場合でも約5万5000円の半額で2万7000円から高くても3万円程度の負担となるだけです。

公正証書作成費用の負担すら拒否してくる場合には、そのようなことでもめていても仕方がありませんので、とにかく公正証書を作成することを最優先にします。

ここは不倫相手の言うことをきいておいて、本来の目的である、公正証書作成を達成するということです。

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