他に好きな人ができたから婚約を破棄したいというのは通用しません

この場合には慰謝料請求をすることができると考えていいと思われます

婚約破棄は、婚約相手だけでなく、その両親や家族にも非常に大きな影響を与えてしまう非常に重要な問題ですので、そのことを理解すると、簡単に婚約をしたり婚約破棄をすることができないと考えることができると思います。

婚約破棄をするためには正当な理由が必要で、他に好きな人ができたからという自分勝手な理由では婚約破棄はできません。

好きな人ができたから結婚できないと、一方的に告げた後、婚約相手やその両親などとの連絡を断っているというケースは非常に悪質であると思われても仕方がないでしょう。

このようなことは法的にも問題があるのは当然ですが、今まで交際してきた相手に対してすることではないと思われます。

もう少し誠意のある対応をしていただきたいというのは当然ではないでしょうか?


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婚約破棄になったからこそわかる相手方の人間性

交際前や交際中に甘い言葉を言えるのは当然であり、こういうトラブルが起きた時にこそ、その人の生き方や人間性がわかります

私は、婚約破棄だけでなく不倫や離婚などの男女関係のトラブルの話を毎日何件もお聞きしておりますが、自分の離婚歴や仕事を通じて経験したことを総合して考えると、人としての優しさや人間性は、交際中にはわからないということを強く感じます。

誤解があるといけませんが、他に好きな人ができることもあるとは思いますし、婚約破棄や離婚に至ることもあるかもしれません。

でも、それはその人のわがままです。

自分のわがままによって他の人を傷付けることは、誰にでもわかることです。

交際している間は、当事者間だけのことで済みますが、婚約した後にはそういうわけにはいきません。

非常にたくさんの人を巻き込むことになります。

その状況において、自分のわがままで婚約破棄になるわけですので、婚約相手に説明することは当然ですが、やはり相手方の両親にも説明をする必要があるのではないかと思います。

ましてや、何の説明もなく、婚約破棄の慰謝料請求を放置するなどの誠意のない対応は決して許されることではないと思われます。

交際前や交際中に甘い言葉を言えるのは当然であり、こういうトラブルが起きた時にこそ、その人の人としての生き方や人間性がわかるということです。


婚約破棄の慰謝料の相場

一般的な相場として考えられているのは…

婚約破棄の慰謝料の相場は、離婚の慰謝料よりも低いと考えられ、交際期間や交際の程度、婚約相手の浮気などの婚約破棄の事情等により金額が変わると考えられますが、一般的には100万円を中心とした金額と考えていいでしょう。

重要なことは、慰謝料の相場にこだわるよりも、自分が納得して、自分の人生を先に進めること

慰謝料の相場というのは、あくまでも世間では一般的とされている金額です。

婚約破棄というのは、精神的には非常に複雑で、婚約相手に対する憎しみみたいな気持ちと、相手に対する愛情のような気持ちが複雑に混ざり合っているというか、純粋な憎しみだけではありませんし、自分の気持ちを切り替えなければいけないという気持ちもありますので、本当に複雑です。

一般的な相場にこだわる必要はありませんので、例えば50万円や70万円の請求でもいいでしょうし、逆に120万円や150万円、さらに200万円、300万円の請求でもいいでしょう。

また、慰謝料請求というのは、相手に対する気持ちを伝える行為(あなた ―慰謝料請求→ 相手)ですので、最終的にお互いが納得して合意する金額(あなた =金額= 相手)とは違います。

そういう意味では、あなたの婚約相手に対する気持ちを伝えるという意味においては重要ではあるかもしれません。


今後の人生に一歩を踏み出すために、婚約破棄の慰謝料請求をするのも選択肢のひとつです

いつまでもこのことを引きずらないために、一歩踏み出す勇気を

人間というのは決して強い生き物ではありません。

特に、人間には、感情というか、そういうものがありますので、本当に弱い生き物だと思います。

でも、だからといって、いつまでも泣いてばかりはいられません。

いつまでも泣いていたり、そのことを引きずっていては、人生を前に進めることができません。

自分の人生を前に進めるのは、誰でもない自分自身でしかありません。

自分自身の気持ちに区切りを付けるためにも、婚約破棄の慰謝料請求をすることは非常にいいきっかけになるかもしれません。


婚約破棄の慰謝料請求の内容証明郵便作成のご依頼について

安心の成功報酬制:成果のあった金額の16.2%(消費税・郵送料込み)

振込みまたは示談書(公正証書)に記載された慰謝料の金額の16.2%(15%+消費税)となります。

21万6000円の上限付き

例えば、慰謝料が150万円となった場合、16.2%(消費税・郵送料込み)で計算すると24万3000円(消費税込み)となりますが、費用の上限を適用させていただき、21万6000円(消費税込み)となります。

しかも、成果がなかった場合には郵送料相当額3000円のみ

婚約相手に内容証明郵便を送っても、婚約破棄の慰謝料の支払いに応じず、成果が出なかった場合は、郵送料相当額として3000円をいただくことになりますのでご了承くださいますようお願いいたします。

「本当に成功報酬で慰謝料の16.2%(15%+消費税)だけでいいのでしょうか?」とご質問されることがありますが、当事務所ではこのホームページに記載させていただいているとおり、成功報酬制で成果のあった金額の16.2%(15%+消費税)とさせていただいております。

着手金などは必要ありませんのでご安心くださいますようお願いいたします。

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