所有権変更登記の必要書類や登録免許税

共有物分割禁止特約

登記の目的 〇番所有権変更
<共有物分割禁止特約は変更登記。当然だよな…>
原因 年月日特約<←ただ単に特約>
<年月日 解除>
特約 5年間共有物不分割<←特約はつかない>
申請人 (権利者兼義務者)






<共有者全員>
添付情報 登記原因証明情報
登記識別情報
印鑑証明書
承諾を証する情報<共有持分を目的とする抵当権者や差押債権者など>
登録免許税 金1000円
  • 登記の目的 〇番所有権変更<共有物分割不分割特約は所有権変更登記>
  • 原因 年月日特約
  • 特約 〇年間共有物不分割
  • 申請人 (権利者兼義務者)
       <共有者全員>

所有権一部移転と共有物分割禁止特約

登記の目的 所有権一部移転<←ただ単に所有権一部移転>
原因 年月日売買
特約 5年間共有物不分割
<ここに特約として記載。それ以外は同じ。>
権利者
持分2分の1 B
義務者
添付情報 登記原因証明情報
住所証明情報
登記識別情報
印鑑証明書
<承諾を証する情報は不要。所有権一部移転登記だからね。>
課税価額 移転した持分の価額 金○○○万円
登録免許税 1000分の20
    AからBCの売買の場合

  1. 所有権移転
  2. 〇番所有権変更


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所有権の更正登記の添付書類と登録免許税

A名義の保存登記(相続登記)をAB共有に更正

登記の目的 〇番所有権更正
原因 錯誤<ただ単に錯誤>
更正後の事項 共有者 …
    持分2分の1 A
    …
      2分の1 B
<登場人物が変わる場合は書き換え…?>
権利者
義務者
添付情報 登記原因証明情報
住所証明情報
登記識別情報
印鑑証明書
承諾を証する情報(抵当権者、差押債権者、地上権者など)
登録免許税 金1000円

更正後の事項 共有者 …
           持分2分の1 A
           …
             2分の1 B

B名義の登記(AからBへ売買)をBC共有に更正

登記の目的 〇番所有権更正
原因 錯誤<ただ単に錯誤>
更正後の事項 共有者 …
    持分2分の1 B
    …
      2分の1 C
<書き換え>
権利者
義務者



<特定承継の場合は前所有者も登記義務者になる>
添付情報 登記原因証明情報
住所証明情報
登記識別情報(Aの甲区2番のもの、Bの甲区3番のもの)
印鑑証明書(AB)
承諾を証する情報(抵当権者、差押債権者、地上権者など)
登録免許税 金1000円
  • 更正後の事項 共有者 …
               持分2分の1 A
               …
                 2分の1 B
  • 特定承継の場合は前所有者も登記義務者になる


ポイント整理

所有権の更正登記

A単独所有からAB共有
(保存登記・相続登記)
更正後の事項
共有者 …
    持分2分の1 A
    …
      2分の1 B
AB共有からA単独所有
(保存登記・相続登記)
更正後の事項
所有者 …
    A
住所証明情報不要
承諾を証する情報(不動産全体の抵当権者も利害関係人)
B単独所有からBC共有
(特定承継)
前所有者も登記義務者
持分のみの更正 更正後の事項
B持分 5分の1
C持分 5分の1
前所有者は関与なし
持分が変わらないAは登記に関与なし<更正後の事項にも権利者にも義務者にも記載されない>
住所証明情報不要
不動産全体を目的とする抵当権者などは利害関係人にならない
相続放棄の取り消し 更正後の事項
共有者 …
    持分3分の1 A
    …
      3分の1 B
    …
      3分の1 C
<共有者全員記載>
持分が変わらないAは、更正後の事項には記載されるけど、権利者にも義務者にもならない
所有権移転から一部移転 更正後の事項
目的 所有権一部移転<登記の目的ではない>
共有者 …
    持分3分の1 B
<Bのみ。一部移転の登記簿をイメージ。>
住所証明情報不要
一部移転から全部移転 更正後の事項
目的 所有権移転
所有者 …
    B
住所証明情報不要
課税価額<移転した持分の価額の記載は不要>
登録免許税1000分の20


所有権の抹消登記の添付書類と登録免許税

A→Bの所有権移転登記の抹消

登記の目的 〇番所有権抹消
原因 錯誤
権利者
義務者
添付情報 登記原因証明情報
登記識別情報
印鑑証明書
承諾を証する情報(抵当権者、差押債権者、地上権者など)
登録免許税 金1000円

仮登記の抹消

登記の目的 〇番仮登記抹消
原因 年月日解除
<契約解除ではなく、ただ単に「解除」>
権利者
義務者
(申請人)B
<共同申請もできるし、仮登記名義人からの単独申請もできる>
<仮登記名義人の承諾があれば利害関係人も単独で仮登記の抹消ができる>
添付情報 登記原因証明情報
登記識別情報
印鑑証明書
承諾を証する情報(抵当権者、差押債権者、地上権者など)
登録免許税 金1000円

仮登記と本登記の抹消

登記の目的 〇番所有権本登記及び仮登記抹消
原因 年月日解除
<契約解除ではなく、ただ単に「解除」>
権利者
義務者
添付情報 登記原因証明情報
登記識別情報(仮登記に基づく本登記の際の登記識別情報)
印鑑証明書
承諾を証する情報(抵当権者、差押債権者、地上権者など)
登録免許税 金1000円

所有権移転を詐害行為として取消(代位による登記)

登記の目的 〇番所有権抹消
原因 年月日詐害行為取消判決<←「判決」がつく>
権利者
(被代位者)A
代位者 …
(申請人)X
代位原因 年月日金銭消費貸借の強制執行
義務者
(申請人)B
<共同申請もできるし、仮登記名義人からの単独申請もできる>
<仮登記名義人の承諾があれば利害関係人も単独で仮登記の抹消ができる>
添付情報 登記原因証明情報(判決書正本及び確定証明書)
代位原因を証する情報(判決書正本及び確定証明書)
<判決による登記は登記識別情報と印鑑証明書は不要>
登録免許税 金1000円


ポイント整理

所有権の抹消登記

A→Bの相続登記の抹消 権利者

(亡)A

上記相続人 X
<次順位相続人Xによる相続人による登記。抹消登記の後、Xへの相続登記。>
相続を証する情報(Aの戸籍全部事項証明書など)


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