そもそも、公正証書とは
公正証書には高い証明力と強制執行をすることができる効力があります
公正証書を作成すると、同じ内容のものが3部作成されます。
1通は原本といって公証役場で保管されます。
そして、その他の2通は正本と謄本となりますが、正本は債権者、つまりお金を支払ってもらう方が保管、謄本は債務者、つまりお金を支払う方が保管することになります。
公証役場で原本が保管されることによって高い証明力があるということです。
次に、強制執行についてですが、離婚の際に作成する公正証書の場合には、養育費や慰謝料などのお金の支払いの内容の場合で、債務者が支払いを滞っている場合には強制執行を認諾する条項を記載が必要です。
公正証書は、原則として公証役場で、公証人の先生が作成してくれます
公正証書は、公証人といって、すごく偉い先生が作成してくれます。
すごく偉いって?ということですが、公証人の先生は、元々、裁判官などをされていらっしゃった方が多いですし、公正証書には強制執行ができる効力がありますので、そのような重要な書類を作成することが認められているわけですので誰でも公証人になることができるわけではありません。
私たち行政書士も多くの公正証書を作成してきていますが、難しい内容の場合には、事前に何度か公証人の先生と打ち合わせをさせていただいております。
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離婚の公正証書の作成方法と作成の流れ
まず、公正証書の原案を作成します
養育費の金額や支払期間、慰謝料の金額や支払方法などをご夫婦で話し合っていただき、お互いに合意できた内容を、公正証書の原案として作成します。
公正証書の原案となる離婚協議書を作成するといってもいいかもしれません。
公正証書の作成方法がわからない場合やご夫婦で公証役場に出向くことが難しい場合には行政書士にお任せください
公証役場で公証人の先生と事前打ち合わせをします
公正証書を作成するにあたり、事前に公証人の先生と事前に打ち合わせを行います。
私たち行政書士が離婚の公正証書を作成する場合でも、事前に公証人の先生に原案を確認していただき、その後にご依頼者の方から離婚の公正証書作成の委任状をいただくことになります。
ご夫婦で公証役場に出向いて公正証書を作成する場合でも、原則として、いきなりご夫婦で公証役場に出向くということはおすすめできません。
事前に公証役場に電話しておき、相談の予約を取っておくことをおすすめいたします。
公証役場で公正証書を作成します
公正証書作成の予約を取っておき、必要書類などを持って、その当日に公証役場に出向きます。
ご夫婦で公正証書を作成される場合には、ご夫婦2人で公証役場に出向きます。
行政書士に公正証書作成のご依頼をいただいている場合には、行政書士がご夫婦の代わりに公証役場に出向きます。
なお、当事務所にご依頼の場合には、当然ながら、公正証書の原案作成や事前の打ち合わせも含めて、ご夫婦の代わりに公正証書作成を行いますのでご安心ください。
公証人手数料や作成費用
離婚の公正証書の公証人の先生の費用は2~3万円程度
公正証書を作成するときにかかる公証人の先生の費用は、養育費の総額、慰謝料や財産分与の金額、年金分割があるのかによって異なってきますが、お金に関する項目ひとつについてだいたい1万円程度だとお考えいただくといいと思われます。
つまり、たとえば、お金に関する項目が養育費だけの場合の公正証書の場合では、公証人の先生の費用は、約1万円~1万5000円程度になることが多いと思われます。
もちろん、お子さんがたくさんいらっしゃり、しかも、養育費の金額も高額な場合には公証人の先生の費用が2万円を超えることもあるとは思いますが・・・
公証人の先生の費用
養育費や慰謝料などの金額 | 公証人の先生の費用 |
100万円以下 | 5000円 |
100万円超200万円以下 | 7000円 |
200万円超500万円以下 | 1万1000円 |
500万円超1000万円以下 | 1万7000円 |
1000万円超3000万円以下 | 2万3000円 |
3000万円超5000万円以下 | 2万9000円 |
なお、養育費は10年分を上限として公証人の先生の手数料を計算します。
公証役場の公正証書作成費用の具体例
たとえば、「お子さん1人、養育費月3万円、支払期間15年」と「慰謝料150万円」の場合の離婚の公正証書の費用を計算してみましょう。
「お子さん1人、養育費月3万円、支払期間15年」の場合は、養育費の総額は540万円になりますが、養育費は10年分を上限で計算しますので360万円となります。
上記の表を見ると、「200万円超500万円以下」となりますので、この項目の公正証書の費用は1万1000円となります。
これに合わせて慰謝料が150万円の場合には、上記の表を見ると「100万円超200万円以下」となりますので、公証役場の公正証書作成費用は7000円となります。
あと、これ以外に公正証書の枚数や謄本代として数千円がかかるとお考えいただくといいと思います。
これらをすべて合計すると、この離婚の公正証書作成費用は、「1万1000円+7000円+数千円=2万円程度」となると考えていいでしょう。
思っていたより、そんなに高くはないという印象ではないでしょうか?
公正証書作成の代行を行政書士に依頼したいとお考えの方
当事務所の公正証書作成代行費用:5万4000円(消費税・郵送料込み)
※当事務所への代行費用のお支払いは、原則として公正証書受け取り時の代引きですのでご安心ください。
※公証人の先生への公正証書作成手数料は別途となります。
- すでに別居または離婚していて、ご夫婦が住んでいるところが離れている
- 平日に公証役場に出向くためのご夫婦お互いの時間が合わない
- お子さんがまだ小さくて公証役場の打ち合わせてや公正証書作成に行ったりすることが難しい
- あまり費用をかけたくはないが、専門家に依頼したいと考えている
- 公正証書のことがよくわからない
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