不倫相手の男性から妻との不仲を言われていた場合

既婚男性が女性を口説く時に、「妻とうまく行っていない」「家に帰るのが嫌だ」「離婚したい」など、妻との不仲を言う場合があります。

このような場合に、その男性の妻から不倫の慰謝料を請求された場合どのように対応するべきなのでしょうか?


女性は妻に対して不倫の慰謝料を支払わなければならないのか?

原則的には、慰謝料の支払義務があると考えられる

女性は、相手男性が既婚者であることがわかったうえで、相手男性と不倫関係に至っていることから、妻に対して慰謝料を支払う義務が発生してしまうと考えることができるでしょう。

やはり、妻との不仲を言っていたとはいえ、既婚男性と不倫関係を継続することは慰謝料の支払義務が発生してしまうと考えるのが一般的だと言えます。


男性が夫婦の不仲を言っていたことは、女性にとって意味はないのか?

事実をしては認められるかもしれませんが、原則的には、慰謝料の支払義務がなくなったり、慰謝料の金額を大きく減額したりするほどの効果はない

女性にとっては、少し厳しいかもしれませんが、男性が夫婦の不仲を言っていたことについては、慰謝料の支払義務がなくなったり、慰謝料の金額を大きく減額したりほどの効果はないと考えるのが一般的でしょう。

男性から夫婦の不仲の相談を受けているうちに、その男性に対して力になりたいとか、少し気になる存在になっていくということもあるでしょう。

そして、そのような状況で、男性からも自分に対する好意を告げられると、女性としても、その男性の気持ちを断ることが難しい状況になっていくこともあるでしょう。

そのようなことはよくあることだと思われますが、たとえ相手男性が夫婦間の不仲を言っていたり自分に対する好意を言ってくれたりしても、相手男性が既婚者であることは事実ですので、女性としては、その男性とある一定の距離を保つ必要があるということです。


不倫が発覚した後も男性夫婦が離婚しなかった場合、女性はその男性に対して何らかの請求ができないのか?

原則的には、その男性に対して慰謝料などを請求することができないと考えられる

女性にとっては厳しいですが、原則的には、女性は相手男性に慰謝料などを請求することができないと考えていいでしょう。

もちろん、諸般の状況を総合的に判断する必要があるとは思いますが、原則的にはこのように考えられています。

女性にとっては厳しいですが、相手男性が既婚者であることを知っていたにもかかわらず不倫関係に至ったということが問題となるということです。


夫婦関係の破綻を主張することはできないのか?

法的には夫婦関係の破綻を認める基準が非常に厳しい

例えば、法的には「夫婦が別居していた=夫婦関係の破綻」とは言い切れないところもありますので、夫婦関係の破綻が認められるのは少し難しいと考えられます。

そう考えると、不倫が発覚したにもかかわらず男性夫婦が離婚しなかった場合には、夫婦関係の破綻が認められることは難しいと言えるでしょう。


既婚者とは深い交際をしないことが大切です

たとえ相手が夫婦の不仲を言っていたとしても、相手が既婚者である以上、その配偶者から慰謝料請求をされる可能性が十分あります。

そして、慰謝料請求を放置しておくと最悪の場合、裁判に発展してしまう可能性もありますので注意が必要です。

そうなると、慰謝料の支払いにあわせて、弁護士費用などもかかりますので合計として非常に大きなお金がかかることになります。

また、相手の夫婦関係や家庭環境を壊してしまう可能性がありますので、既婚者とは深い交際をしないことが重要だと言えるでしょう。

不倫の慰謝料を請求された場合の慰謝料減額の回答書作成

行政書士

メールでのご相談

大阪


このページの先頭へ