悪徳商法から自分の身を守るために悪徳商法の事例のご紹介
訪問販売などの営業マンやエステサロンの担当者の誤解するような説明が多すぎることと説明が十分にされていない
今までご依頼ご相談いただいた中で、特に多いのは、エステサロンの担当者の方の、エステの中途解約や有効期限についての説明です。
エステの契約をする際に、中途解約の説明をされることがあると思いますが、多くのケースで、エステの有効期限の説明がされていなかったり、あたかも有効期限が過ぎても中途解約できると誤解するような説明がされているようです。
エステを途中で解約することができるということをご存知の方は多くいらっしゃるのですが、中途解約や有効期限の本当の意味について知っている方はあまり多くないようです。
だから、エステの担当者の方、つまりエステサロンの経営者側の指導によって、契約者の方が誤解するような説明や不十分な説明で誤解をさせているということです。
つまり、騙したわけではないということでしょう。
しかし、契約者にとっては、解約に関することや解約に関する条件については非常に重要なことであることは言うまでもありませんので、もっと詳しく説明し、誤解のないようにすることを最優先するようにしていただきたいものです。
しばらく経った後に完全に嘘だったと気づくようなことを平気で言っている営業マンがいる
これは、私の経験で恐縮ですが、行政書士の事務所をしていると、数日に1度は何らかの営業マンが訪問してきたり、営業の電話がかかってきます。
その中で、ホームページ作成の営業の電話がかかってきたりするのですが、数年前にある会社と契約してしまいました。
実は、このホームページもそうですが、私は自分でホームページを作成していますので、ある程度の知識を持っています。
専門用語で申し訳ないのですが、このホームページはワードプレスというブログシステムを利用して作成されたものですが、ワードプレスやムーバブルタイプというブログシステムを利用してホームページを作成している制作会社はたくさんあります。
その制作会社の費用はかなり高額でした。
私は、その営業マンに、ワードプレスやムーバブルタイプを使ってホームページを作るのであれば他の会社でも同じなので、他の会社でもいいと伝えました。
すると、その営業マンは、このシステムは当社が独自で開発したもので、ヤフーやグーグルでの上位表示もしやすいシステムで、当社のシステムを使っている会社は他に1社しかありませんと答えたのです。
他の1社というのは、士業、特に行政書士の中でよく使用されているブログ型ホームページで有名な会社でした。
ただ、その会社は、少しデザイン性に欠けるところがあり、結局、営業に来たその会社とホームページ作成の契約をしてしまったということです。
約2か月後、ホームページが納品されたのですが、このホームページのデザインのレベルとそれほど変わらないようなレベルのデザインでした。
さらに、驚くべきは、ホームページを更新する際の編集ページを見ると、ムーバブルタイプだったのです。
これは完全な詐欺です。
営業に来たときの会話をすべて録音していたら、裁判をして、契約解除、謝罪、慰謝料の請求を会社とその営業マンに対して請求することができたはずです。
客観的に考えてもこのケースは完全に詐欺です。
詐欺によって、会社は売り上げや利益を上げ、その営業マンは、詐欺によって家族にご飯を」食べさせているわけです。
私の自業自得とは言え、この詐欺には納品されるまで気付きません。
今でも、腹が煮えくり返る気持ちでいっぱいです。
一生忘れないでしょう。
この経験によって、当事務所では、どんな営業でも、話を一切聞かずお帰りいただいています。
同じ消費者に何度も同じような契約をさせていること
これはエステに非常に多いのですが、布団の訪問販売でも行われているようです。
エステでは、今までのご依頼で1番大きな契約をされていらっしゃった方で、1年で500万円近くの契約をなさっていたということがあります。
エステサロンに施術に行くと数回に1回、次の契約をすすめられ、契約していたといういことです。
エステには行きたくないけど、もったいないから施術に通うという悪循環になってしまっていたようです。
性格的に、いわゆる、気が弱いというタイプの方だったと思いますが、この方の場合は、エステの中途解約ができることをご存知ではなかったことも理由のひとつです。
エステの無料体験や格安での体験に行った結果、このようなことになってしまうわけですので、これも自業自得なのかもしれませんが、美に対する気持ちは、男女ともに同じです。
それをうまく利用して、最初の契約をさせ、強く断れない消費者にどんどん契約させていることは問題があると思います。
エステの通うたびに、次の契約をすすめられたら、早めに中途解約をおすすめいたします。
異性に対する好意を利用して高額な契約をさせていたケース
布団の訪問販売でも、いくつもの契約をしてしまい、その結果200万円近くの契約をなさってしまっているというケースがあります。
寝具類だけでなく、最終的には家具のようなものまで契約してしまったということのようですが、契約者は男性、営業マンは女性と男性で、その女性に対して、契約者が好意を持ってしまったことと、その気持ちを利用して、どんどん契約をさせていったということです。
このようなケースは、宝石などに多いのですが、男性だけでなく、女性も同じような悪徳商法に引っかかっていることもありますので、注意が必要です。
自業自得と笑うことなかれ。
明日は自分自身が同じような悪徳商法に引っかかるかもしれません。