離婚時の年金分割の公正証書の記載や手続きと情報通知書の取得方法
離婚時の年金分割制度とは
子供が生まれた後、妻が専業主婦として家事や子育てに専念するということが非常に多いと思われますが、子供が小さい頃や何人か子供がいる場合には、現実として、妻は、仕事と育児を両立させることが難しく、できるとしても短時間のパートをして家計を助けるということになってしまいます。
そして妻のパートの収入は子供の教育費や生活費の一部に充てられるということになります。
しかも、夫の税金や健康保険のことを考えて、パートの収入を調整していて、社会保険に加入していないというケースも多いでしょう。
今までの制度では、このように家事や育児に専念して夫を助けていた専業主婦の期間が長いケースで離婚することになった場合には、妻の老後の年金が非常に少なくなってしまうという問題がありました。
そこで法律が改正され、年金分割の制度が作られました。
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年金分割の注意点
年金分割の対象となるのは、結婚期間中の保険料納付実績分だけです
すべての期間の分が年金分割となるわけではなく、結婚前の期間や離婚後の期間のものは年金分割の対象となりません。
年金分割の対象となるのは、厚生年金保険や共済年金の部分だけです
国民年金は年金分割の対象となりませんので、例えば、結婚期間のすべての期間が個人事業主の場合には年金分割をすることができないと考えていいでしょう。
また、厚生年金基金や国民年金基金なども年金分割の対象となりません。
原則として離婚後2年以内に年金事務所で年金分割の手続きをしなければいけません
離婚時にご夫婦間で年金分割の合意ができている場合や3号分割の場合でも、原則として、離婚後2年以内に年金事務所で年金分割の手続きをしなければいけませんのでご注意くださいますようお願いいたします。
そもそも年金分割をしてもらう方の年金の受給資格がなければ年金はもらえません
ご存知の方も多いと思いますが、老後の年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が25年以上なければ支給されませんので、年金分割をしてもらったとしても、年金を受け取ることができません。
収入が少ないからといって、年金の保険料を支払わずに放置してしまうと、年金をもらうことができませんので、その場合には、保険料支払いの免除を申請しておく必要があるでしょう。
年金分割には合意分割と3号分割の2種類あります
合意分割と3号分割の違いは次の通りです
合意分割 | 3号分割 | |
離婚日 | 平成19年4月以降の離婚が対象 | 平成20年4月以降の離婚が対象 |
年金分割の対象となる期間 | 平成19年3月以前の期間も含めた結婚期間が対象です | 平成20年4月以降の結婚期間のうち、3号被保険者(専業主婦など)の期間が対象です |
年金分割の割合 | 分割割合の上限は2分の1まで | 自動的に2分の1 |
夫婦間の合意 | 年金分割することと分割の割合について夫婦間の合意が必要です | 夫婦間の合意は不要です |
年金事務所での手続きの期限 | 原則として離婚後2年以内 | 原則として離婚後2年以内 |
※3号分割は、あくまでも3号被保険者であった期間が対象となりますので、平成20年4月以降に結婚し、その後に離婚した場合でも、結婚期間のうち、3号分割の対象にならない期間(3号被保険者以外(例えば、会社員や公務員など)の期間)がある場合で、その期間についても年金分割をする場合には合意分割が必要となります。
つまり、3号分割をしただけで、平成20年4月以降の結婚期間のすべての期間が年金分割されるわけではありません。
合意分割の手続きの流れ
年金手帳または基礎年金番号通知書をご準備ください
年金分割をするためには、ご夫婦それぞれの年金を特定するために基礎年金番号が必要となりますので、まずは、年金手帳または基礎年金番号通知書をご準備いただき、基礎年金番号をご確認ください。
なお、年金手帳または基礎年金番号通知書は、年金分割の手続きをする際だけでなく、年金分割のための情報通知書を取得する際や、公証役場で公正証書作成や認証をしていただく際にも必要となります。
年金事務所で年金分割のための情報通知書を取得します
年金分割のための情報通知書とは、年金分割の割合を決めるため必要な情報(分割できる範囲や対象となる期間など)が書かれた書類です。
年金分割のための情報通知書は、年金分割の手続きをする際だけでなく、公証役場で公正証書作成や認証をしていただく際にも必要となります。
年金分割のための情報通知書を取得するために年金事務所に提出する書類
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 戸籍謄本
なお、年金分割のための情報通知書を取得するためには、年金事務所に請求した後2~3週間、またはそれ以上の期間がかかることがありますので早めに請求しておくことをおすすめいたします。
夫婦間で年金分割の割合を決めます
合意分割の場合の年金分割の割合は2分の1が上限となっていますので、2分の1よりも少ない割合を分割することも可能ですが、多くの判例では、合意分割の年金分割の割合は2分の1とされているようですので、夫婦間で年金分割の割合を話し合いで決める場合にも2分の1として問題ないでしょう。
夫婦間の話し合いで年金分割の割合が定まらない場合には、調停などをすることもできますが、多くの判例が合意分割の年金分割の割合は2分の1とされているようですので、調停などをしたとしても2分の1となる可能性が高いのではないかと思われます。
夫婦間で年金分割の合意をした書面を作成します
夫婦間で年金分割の合意をした書面の作成は2パターンあります。
- ご夫婦2人(または代理人)が年金事務所に出向いて年金分割することができる場合には、合意した内容を記載した私署証書(離婚協議書のようなもの)を作成する
- 年金分割をしてもらう方が1人で年金事務所に出向いて年金分割する場合には、合意内容等を記載した公正証書を作成する(または私署証書に公証人の認証を受ける)
注意点
1.の場合には、ご夫婦2人(または代理人)が年金事務所に出向いて年金分割することになっていますので、万が一、ご主人が年金事務所に一緒に行ってくれなくなった場合には、その状態では年金分割ができなくなってしまうリスクがあるかもしれません。
そのようなリスクを避けるためにも、公証役場に行く必要があり、費用も少しかかってしまいますが、2.の方法で進めるほうがいいかもしれません。
年金事務所で年金分割の手続き(標準報酬改定請求書の提出)をします
年金分割は、夫婦間で年金分割をすることを決めて、公正証書などの書面を作成しただけではできません。
年金事務所で年金分割の手続き(標準報酬改定請求書の提出)をしなければいけません。
お近くの年金事務所の所在地や連絡先などはこちらでご確認ください
合意分割の手続きをするには
- 合意した内容を記載した私署証書(離婚協議書のようなもの)を作成した場合は夫婦2人(または代理人)で手続きをしなければいけません。
- 合意内容等を記載した公正証書を作成(または私署証書に公証人の認証)した場合には年金分割をしてもらう方1人(または代理人)で手続きすることができます
合意分割するために年金事務所に提出する書類
- 標準報酬改定請求書(社会保険事務所に置いてあります)
- 年金手帳
- 戸籍謄本
- 年金分割について、合意した内容を記載した私署証書(離婚協議書のようなもの)、または合意内容等を記載した公正証書(または公証人の認証を受けた私署証書)
なお、年金分割の手続き(標準報酬改定請求書の提出)は、原則として、離婚後2年以内にしなければいけませんのでご注意くださいますようお願いいたします。
3号分割の手続きの流れ
年金分割について夫婦間の合意は必要ありません
3号分割は、合意分割と違い、夫婦間で年金分割についての合意は必要ありませんので、年金分割について合意した内容を記載した私署証書(離婚協議書のようなもの)、または合意内容等を記載した公正証書(または公証人の認証を受けた私署証書)は必要ありません。
年金事務所にこのような書面を提出する必要はありません。
年金事務所で年金分割の手続き(標準報酬改定請求書の提出)をします
3号分割の場合も、合意分割と同じで、年金事務所で年金分割の手続き(標準報酬改定請求書の提出)をしなければいけません。
なお、年金分割をしてもらう方が1人で手続きをすることができます。
3号分割するために年金事務所に提出する書類
- 標準報酬改定請求書(社会保険事務所に置いてあります)
- 年金手帳
- 戸籍謄本
なお、年金分割の手続き(標準報酬改定請求書の提出)は、原則として、離婚後2年以内にしなければいけませんのでご注意くださいますようお願いいたします。
ご夫婦で公証役場に出向いて離婚の公正証書を作りたい場合も、ご夫婦で公証役場に出向くことができない場合にもお手伝いさせていただけることがあります。
ご相談お問い合わせは無料です。
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