独身だと言われて付き合っていた男性が実は既婚者だった場合
以下、本当は既婚である男性が、独身だと嘘をついて、女性と交際していたというケースを前提に記載させていただいております
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交際していた男性が既婚者であることを知らなかった女性が、その男性の妻に対して慰謝料を支払う義務があるのか
そもそも不倫の慰謝料請求とは…?
妻が不法行為による損害賠償をするためには、請求の相手方(女性側)に「故意」又は「過失」があることが必要です。
「故意」又は「過失」とは?
「故意」とは、「女性が、相手男性が既婚者だと知っていて不倫していた」ということです。
「過失」とは、「女性が、相手男性が既婚者だということを知らなかったけど、おかしいと思わなかったのか、そのことに気付くことができたんじゃないかとか」ということです。
簡単にいうと、気付けなかったことに「ミス」のようなものがあるということです。
つまり、「普通は気付くでしょ?」と言えるケースのことです。
では、具体的にどういうケースが「過失」に該当するのでしょうか?
例えば、以下のようなことがある場合には、そもそも交際している間に、相手男性に対して不審に思ってもおかしくないのではないかと思われます。
・男性の家(部屋)に行きたいと言ってもうまく断られた
・電話がつながらない(できない)時間帯がある
・クリスマスや年末年始、ゴールデンウィークなどに一緒に過ごしにくい
兄弟と一緒に暮らしているから家には来てもらえないとか、夜早く寝るとか、仕事が早いからとか、年末年始は実家に帰らなければいけないとか、言い訳はいっぱいあるでしょうが、このようなことが重なってくると、やはりおかしい言えるのではないでしょうか…?
こういうケースには、相手男性の妻からの慰謝料請求に対して、慰謝料の支払義務があると言える可能性があると言えるでしょう。
しかし、女性が相手男性に結婚をしているかどうかを確認していて、その際に、相手男性から独身だと言われていた場合には、女性側の責任はほとんどない、または、かなり小さくなると考えていいと思われます。
慰謝料の金額はどれくらいなのか?
このようなケースで、女性が妻に対して慰謝料を支払わなければならなくなったとしても、「故意」のケースと同じでは少し納得できないということが普通でしょう。
ですので、「過失」の場合には、「故意」の場合と比べて慰謝料の金額が少なくなると考えることができます。
仮に男性夫婦が離婚することになったとしても、女性側に責任があるというよりも、その男性(の人間性など)に問題があると言えるでしょうから、「故意」のケースと比べて慰謝料が低くなると考えていいでしょう。
交際が進んでいった後に、男性から既婚者だと知らされた場合には、その後の交際は「故意」での不倫関係になってしまいます
相手男性が既婚者であることを知っていしまった以上、その後の交際継続は、相手男性の妻からの損害賠償の対象になってしまいます。
もちろん、男女関係において、そう簡単に関係を終わらせることが難しい状況に至ってしまっているというか、心理的にはそう簡単には別れられないという状況にあるケースもあるでしょうが、相手の妻からの慰謝料請求に対して支払義務がほぼ間違いなく発生してしまいます。
最初は既婚者だと知らなかったということは言い訳にすぎません。
女性としては心理的にはつらいところもあるかもしれませんが、相手男性が既婚者だとわかった場合には、すぐに連絡を取ることや会ったりすることをやめなければいけません。
その後もズルズルと交際を継続している場合には、相手男性の妻からの慰謝料請求を覚悟する必要があるでしょう。
女性からその男性に対して慰謝料などを請求することができるのか
女性側としては、自分を守るために相手男性とのメールなどを残しておくことが重要です
女性としても、本当に相手男性が既婚者であることを知らなかったのであれば、そのことを証明して自分を守らなければいけません。
そのために、できればメールなどを残しておく必要があるでしょう。
まぁ、交際当初から相手男性のことを疑っていて、すべてのメールを残しておくということは難しいのかもしれませんが、そのようなメールなどの証拠がなければ厳しくなることもありますので注意が必要です。
本当に相手男性が既婚者であることを知らなかったのであれば、女性としては、相手男性に対する複雑な気持ちがあるうえに、「過失」の主張すら認めてもらえないということになってしまうと、精神的に非常に厳しい状態に追い込まれてしまいます。
相手男性に対して不審だと思うところがある場合には、相手男性にメールなど、証拠が残る方法で確認しておくことが重要だと言えるでしょう。
メールなど、相手男性が独身だと嘘をついていたという証拠がある場合には、その男性に慰謝料などを請求してもいいでしょう
男性側が独身だと嘘をついて、婚活パーティーや婚活サイトなどで女性と出会って、その後、交際に発展し、しかも、交際中にも独身だと何度も言われていたというケースがあります。
これってかなり悪質だと思いますが、実際にはこういうケースがけっこうあります。
こういうケースの場合には、やはり、相手男性に対して慰謝料など何らかの請求をしてもいいと思います。
もちろん嘘をつかれて交際していた期間の長さなどによって異なりますが、残念ながら慰謝料の金額はそれほど多くないかもしれません
このケースの慰謝料の相場と言われると非常に難しいのですが、慰謝料の金額は、婚活パーティーや婚活サイトのようなところで出会った場合や、嘘をつかれて交際していた期間、何度も確認したけど独身だと言われていたなどの相手男性の悪質性というか、そういうさまざまな要素を総合的に判断する必要があります。
なお、もちろん、それぞれのケースによって異なりますが、このようなケースの慰謝料は、一般的には100万円を超えることはあまりないかもしれません。
相手男性に慰謝などを請求しておくことは結果的に自分を守ることにもなります
もし相手男性の妻から慰謝料請求などをされた場合のことも考えると、やはり、女性としては、相手男性が既婚者だということを知らなくて、何度も確認をしたけど独身だと言われて嘘をつかれていたという証拠のようなものも残しておく必要があるというのも事実です。
独身だと嘘をついて女性と付き合っていたような男性は自分の立場が悪くなると、女性側に責任を持ってくる可能性がありますので、もし女性が相手の奥さんから慰謝料請求された場合には、その男性は女性を切り捨てる可能性があるかもしれません。
そういう意味でも、やはり相手男性に対して慰謝料など何らかの請求をしておくことは決して無駄ではないと思われます。
相手男性に慰謝料を請求することは、その男性としっかり決別して、自分の人生を前に進めるということでもあります
自分の気持ちに区切りを付けるのはそんなに簡単なことではありません。
でも、自分で自分の人生を前に進めるしか方法はありません。
そういう意味でも、相手男性に何らかの請求をして、それを区切りにするということは非常に重要だと言えるかもしれません。
女性から相手男性に対して慰謝料などを請求するには
まず、相手男性と電話やメールなどで話し合いをしましょう
相手男性の話し合いの目的は、もちろん慰謝料の金額や支払方法を決めることではありますが、それに合わせて、相手男性が女性に嘘をついて交際していたということをしっかり認めさせることも目的のひとつです。
そういう意味では、あまり感情的にならないで、冷静に対応して、しっかり証拠を残すようにしておくことは非常に重要です。
そうすることによって、1回目で話し合いがまとまらなかった場合でも2回目以降の話し合いを少し有利に進めることができると思われますし、精神的にも少し余裕ができると思います。
話し合いで決まった慰謝料の金額や支払方法に基づいて示談書を作成しましょう
示談書は、慰謝料を支払ってもらうほうにとっては、慰謝料の金額や支払方法の約束という意味がありますし、慰謝料を支払うほうにとってはこれ以上は請求されないという意味があり、それぞれにメリットがあります。
また、お互いの約束事を記載することもできますので、示談書を作成することはお互いにとって決して無駄なことではありません。
相手男性と話し合いがまとまりましたら、ぜひ示談書を作成するようにしましょう。
当事務所に示談書作成のご依頼をいただく場合の費用
示談書作成費用:2万1600円(郵送料・消費税込み)
慰謝料を一括で支払う場合には公正証書ではなく示談書を作成することが多いです。
なお、ご希望の場合は、示談書を郵送で交わす場合に封筒に同封する書面の原案を無料で作成させていただいております。
専門の行政書士に示談書作成を依頼するメリットとは
経験豊富な行政書士がそばにいることによる精神的な安定のメリットは大きい
当事務所では、不倫や妊娠中絶の慰謝料についての示談書や離婚についての書面作成のご相談やご依頼を多くお受けしておりますので、示談書の作成だけでなく、その前後の流れのアドバイスをすることができます。
また、当事務所では、ご希望の場合は、示談書を郵送で交わす場合に封筒に同封する書面の原案を無料で作成させていただいておりますが、そのような点を含めて、やはり専門の行政書士がそばにいることはそれだけで精神的な面においても大きなメリットになると思われます。
示談書の文例はインターネットなどで探せばたくさん出てきますが、自分ひとりで対応することは不安が多いと思いますが、専門の行政書士に示談書作成をご依頼いただくことで気持ちが落ち着くこともあるでしょう。
法的に完成度が高く、そのケースに応じたバランスの取れた示談書を作成することができます
行政書士事務所には事務所によってそれぞれいくつかの専門分野がありますが、当事務所では、今まで内容証明郵便作成や示談書作成または内容チェックのご依頼をたくさんお受けさせていただいてきましたので、弁護士の先生や行政書士など、他の事務所の先生が作成されている示談書を数多く見てきました。
これらの経験を活かして、より良い内容の示談書を作成することができます。
最短1日で示談書の原案をご提案させていただきます
示談書作成の場合は、まず、最短1日、平均して1~2日程度で示談書の原案をご提案させていただきます。
そして、その原案をご確認いただき、修正のご希望がありましたら修正させていただきます。
ご希望の場合は、示談書を郵送で交わす場合に封筒に同封する書面の原案を無料で作成させていただいております
郵送で相手方と示談書を交わす場合には、封筒に示談書だけを入れて送るわけにはいきません。
慰謝料を請求している立場でも、請求されている立場でも、やはり何か同封する書面が必要になると思われます。
当事務所では、ご希望の場合には、示談書に同封する書面の原案を無料で作成させていただいておりますのでご希望の場合には示談書作成のご依頼時にお知らせいただければと思います。
行政書士として15年以上の経験
私が行政書士になってからもう15年以上が経ちました。
早いものです。
その間、数多くのご相談ご依頼をお受けしてきましたので、弁護士の先生をはじめ、他の先生が作成された示談書も見る機会がたくさんありました。
もちろん、その中で参考になるものもありますので、当事務所で作成させていただいている示談書の内容は15年前と比べて進化しています。
これらの経験を活かしてそれぞれのケースにあった示談書を作成させていただくことができるでしょう。
全国対応で示談書作成のご依頼をお受けさせていただきます
お近くにも行政書士事務所があるとは思いますが、行政書士の業務の範囲は非常に広く、それぞれの事務所によって専門性があります。
例えば、事務所によっては、ほとんどの業務が許可申請だというところもあります。
もちろん、行政書士であれば、業務としてお受けすることはできますが、示談書作成のご依頼をお受けさせていただいた件数の違いなどの経験の違いがあるのは事実です。
当事務所では全国対応で示談書作成のご依頼をお受けしておりますので、ぜひお問い合わせくださいますようお願いいたします。
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