ダブル不倫の慰謝料請求をする場合の注意点とは?
大前提として、相手の夫または妻も慰謝料請求をすることができます
夫または妻の不倫が発覚し、浮気相手に慰謝料請求をしたいという気持ちになるのは当然ですが、ダブル不倫の場合には、相手の夫または妻も、あなたのご主人や奥様に慰謝料請求をすることができますので注意が必要です。
不倫の慰謝料はどれくらいになる?
不倫の慰謝料の相場は100万円から300万円といわれていますが、慰謝料の金額はそれぞれのケースによって異なります。
不倫の慰謝料の金額を判断する要素として…
- 離婚するor離婚しない
- 結婚期間
- 経済力
- その他
上記の要素のうち、「離婚するor離婚しない」ということが非常に大きな要素になるのではないかと思われますので、相手方の夫婦が離婚することになれば、いわゆる赤字のようなことになってしまう可能性が高くなります。
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自分たち夫婦が離婚しない場合には、先に相手方に慰謝料請求するのは注意が必要です
相手の配偶者に不倫の事実が発覚してしまうと、自分の配偶者も慰謝料請求されてしまいます
ダブル不倫の場合には、大前提として、あなたが慰謝料請求できるように、相手方の配偶者もあなたの配偶者に対して慰謝料請求をすることができます。
あなたが先に相手方に慰謝料請求をした後に、もし相手方の配偶者に不倫の事実が発覚した場合には、相手方の配偶者からあなたの配偶者に対して慰謝料請求がされる可能性が十分あります。
そして、慰謝料請求の金額は、あなたが請求した慰謝料の金額と同額またはそれ以上の金額になると予想されます。
相手方の配偶者に不倫の事実が発覚せずに示談できた場合でも…
相手方の配偶者にバレないで、あなたから相手方に対する慰謝料請求ができて、示談書を交わした後、慰謝料の支払いもしてもらった場合でも、完全に安心できるというわけではありません。
今回、あなたがあなたのご主人または奥さんの不倫に気付いたように、当事者がいくら隠そうとしても「バレてしまう」ということもあるのも事実です。
相手方には、不倫をしていた事実や、慰謝料を支払ったお金の動きや示談書の存在などの事実がありますので、相手方の配偶者に発覚してしまう可能性があるのも事実です。
先に示談書を交わした後に、相手方の配偶者から自分の配偶者に対して慰謝料請求がされた場合に、自分ももっと多くの慰謝料を支払って欲しいというは原則的に非常に難しいと考えていいでしょう。
ダブル不倫の場合には、お互いに慰謝料の金額が同じになったとしても、慰謝料請求をするために費用がかかれば赤字になってしまうこともありえます
弁護士の先生に依頼する場合には弁護士費用のことも考えなければいけません
不倫の慰謝料請求を弁護士の先生に依頼する場合の費用は、もちろん事務所によって異なりますが、一般的には…
- 着手金15~20万円前後
- 成功報酬15%前後
例えば、弁護士の先生に依頼して慰謝料130万円が取れた場合には…
- 着手金15~20万円
- 成功報酬130×15%=19万5000円
- 合計40万円前後(+諸経費・消費税)
つまり、慰謝料の金額が同じ金額になったとしても、費用の分だけ赤字になる可能性があります
法的には、不倫相手の男性対夫、不倫相手の女性対妻ですが、ダブル不倫で、自分たち夫婦が離婚しない場合には、どうしても、夫婦対夫婦として考えることになってしまいますので、トータルで考える必要があるのも事実です。
ダブル不倫の場合には時効についても注意が必要です
いつまで不倫の慰謝料請求をすることができる?
不倫など不法行為の慰謝料請求の時効は、不倫の事実及び不倫相手を知ったときから3年(不倫関係があったときから20年間)となっています。
なお、不倫相手の顔は知っているけど、名前や住所がわからない場合には、事実として、慰謝料請求をすることができませんので時効期間は開始しません。
不倫の問題に合わせて、時効の問題が出てくると、いろいろ難しい問題も出てきますし、慰謝料請求をしない間に相手方の住所や連絡先がわからなくなってしまう可能性もありますので、あまりにも長い間、請求しないでいることは慎重な判断が必要だと言えるでしょう。
相手方の配偶者が不倫の事実を知らない場合には…
相手方の配偶者が不倫の事実に気付いていない場合には、おそらくあなたのほうが先に時効になってしまう可能性が高いと言えるでしょう。
しかし、もっと重要なことは、相手方の配偶者の慰謝料請求の時効は、相手方の配偶者が
不倫の事実及び不倫相手を知ったときから3年(不倫関係があったときから20年間)ということです。
つまり、あなたの時効が完成した後でも、相手方の配偶者の時効(不倫の事実及び不倫相手を知ったときから3年)はまだ進行していないということすらありえるということです。
時効のことを考えると、相手方の配偶者が不倫の事実を知らないことはラッキーなことではないかもしれません
あなたの不倫の慰謝料請求の時効が先に完成してしまうということは、最悪の場合、あなたは時効によって相手方から慰謝料を支払ってもらえなくなってしまっているのに、相手方の配偶者からあなたの配偶者に対して慰謝料請求がされてどうしようもなくなってしまう可能性があるということもありえると考えることができます。
そう考えると、慰謝料請求のタイミングは別としても、あなたは、時効が完成する前にどうしても先に慰謝料請求をしなければいけなくなってしまっていると考えることができると思います。
今、あなたが不倫の事実を知っていて、相手方の配偶者が不倫の事実を知っていないことはラッキーではなく、非常に大きな問題であると考えることができてしまいます。
ダブル不倫の場合で、自分たち夫婦が離婚しない場合には非常に難しい問題があると言えると思います。
では、ダブル不倫で、自分たち夫婦が離婚しない場合にはどうすればいいのか…?
いくつか選択肢がありますが、ベストというものはありませんので、自分にあったものを選んで進めていくことになるかもしれません
- 何もしないで、数か月間(またはそれ以上)様子を見てみる(自分たち夫婦が離婚する可能性があるかもしれないため)
- 今のところは慰謝料請求はしないけど、今後、連絡を取ったり会ったりしないように誓約(ペナルティー付き)をしてもらう
- 今のところは謝罪だけしてもらう(不倫の証拠を残すため)
- お互いの夫婦4人で話し合いの場を設ける(相手方夫婦が離婚することになるリスクあり)
- その他
ただでさえ、夫または妻の不倫のことで頭がいっぱいにもかかわらず、今後のリスクのことも考えなければならないので、ダブル不倫は非常に難しい判断が必要になってきます。
何もしないで、数か月間(またはそれ以上)様子を見てみる(自分たち夫婦が離婚する可能性があるかもしれないため)
上記のとおり、ダブル不倫の場合で先に不倫の事実を知っていること(相手方の配偶者が不倫の事実を知らないこと)はすごく有利だということではありません。
自分は離婚しないことを前提に先に慰謝料請求し示談した後に、相手方の配偶者から自分の配偶者に対して、離婚を前提とした慰謝料請求をされる可能性もありますので、先に慰謝料請求することはリスクがあるのも事実です。
しかも、自分たち夫婦もこの数か月後にどうなっているのかわからないのも事実です。
つまり、最悪なケースとして…
自分たち夫婦は離婚しないことを前提に自分が先に不倫相手に慰謝料請求
↓
相手方の配偶者から自分の配偶者に対して離婚を前提として慰謝料請求
↓
数か月後、自分たち夫婦の関係が悪化し離婚…
こうなる可能性を完全に否定することができない以上、自分たち夫婦の関係についても含めてしばらく様子を見るということも必要かもしれません。
今のところは慰謝料請求はしないけど、今後、連絡を取ったり会ったりないように誓約(ペナルティー付き)をしてもらう
今のところ離婚はしないけど、慰謝料請求をするかどうか、そして、自分たち夫婦の関係についてもしばらく様子を見て考えたいということがあると思います。
でも、当然ながら、今後、2度とこのようなことをしてもらっては困りますので、不倫相手に、今後、連絡を取ったり会ったりしないように誓約(ペナルティー付き)をしてもらうということは非常に重要だと思われます。
この誓約書は、あくまでも、今後、連絡を取ったり会ったりしない(ペナルティー付き)という誓約書ですので、この誓約書を書いてもらったとしても慰謝料請求ができなくなってしまうわけではありません。
慰謝料請求をするかどうかは保留したうえで、今後、連絡を取ったり会ったりしない(ペナルティー付き)という誓約書を書いてもらうということです。
今のところは謝罪だけしてもらう(不倫の証拠を残すため)
今のところは、慰謝料請求もしない、誓約書も書いてもらわないという選択肢もあると思います。
でも、今後、慰謝料請求をするかもしれませんので、そのことを考えると、不倫の証拠を残しておくことは非常に重要です。
今後のことを考えて、少なくとも不倫の証拠を残すという意味でも謝罪文くらいは書いてもらっておいてもいいのではないでしょうか…
お互いの夫婦4人で話し合いの場を設ける(相手方夫婦が離婚することになるリスクあり)
お互いの夫婦4人で話し合いをした結果、相手方の夫婦が離婚してしまい、自分の配偶者が相手方の配偶者に支払う慰謝料が多くなってしまうリスクがあるのも事実です。
しかし、例えば、自分は夫または妻の不倫相手に対して慰謝料請求をして、うまく示談できたとしても、今のところ相手方の配偶者が不倫の事実に気付いていないことは、今後、自分の配偶者が慰謝料請求をされる可能性がしばらく続くということでもあります。
相手方の配偶者にバレないようにうまく示談できればいいのですが、そうではないことも考慮すると、リスクをしばらく持ち続けることになりますので、今、この状態で相手方の配偶者にもこのことを知っておいてもらうほうがいいと考えることもできます。
ダブル不倫で、自分たち夫婦が離婚しない場合には…
お近くの弁護士の先生に数か所ご相談なさって総合的にご判断なさることをおすすめいたします
ダブル不倫で、自分たち夫婦が離婚しない場合にはどうするべきなのか、明確な答えを出すのなかなか難しいと思われます。
それぞれのケースによっても違うでしょうし、弁護士の先生の中でも意見が分かれると思いますので、いくつかの弁護士事務所にご相談なさり、その上で、慎重にご検討いただくことをおすすめいたします。