養育費の相場は養育費算定表を参考にしてみましょう
養育費算定表とは
養育費算定表とは、東京・大阪の裁判官が共同で研究して作成されたものであり、現在では、東京や大阪の家庭裁判所の離婚調停などで養育費を算定する時の参考資料として使われています。
養育費の金額を決めるときに、養育費の相場を参考にしていただくといいと思いますが、あくまでも参考資料としていただくといいと思います。
養育費の相場にこだわりすぎると、本来の目的を見失う可能性もありますので、子供のことを第1に考え、住宅ローンなど、ご夫婦お互いの経済状況なども考慮しながら、最後まで支払い続けることができるような金額を設定することが非常に重要だと思いますので、冷静になってお互いに話し合いをすすめていただくことをお願いいたします。
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養育費を決める際の要素
- 夫婦お互いの収入
- 子供の数や年齢
- 夫婦お互いの経済状況(住宅ローンの支払いや子育て中で収入が少ない)
養育費算定表の使い方
- 義務者とは養育費を支払う方の親、権利者とは離婚後に子供を引き取って育てている親を意味します。
- 義務者と権利者の年収とは、給与所得者の場合には源泉徴収票の支払金額(控除されていない金額)のことです。
- 児童扶養手当や児童手当は権利者の年収に含める必要はありません。
源泉徴収票の見方
義務者と権利者の年収は、給与所得者の場合には源泉徴収票の支払金額(控除されていない金額)をご確認ください。
養育費を決める際の注意事項
養育費算定表は、あくまで標準的な養育費の金額を算定することを目的にしていますので、最終的な養育費の金額については、離婚に際して、ご夫婦の話し合って、いろいろな事情を考慮して自由に決めることができます。
養育費算定表の見方
夫婦ともに給与所得者(自営業ではない)で、義務者(縦軸)の年収が500万円、権利者(横軸)の年収が100万円、子供1人表(子0~14歳)の場合には、養育費の相場は4~6万円となります。
実際に養育費算定表を参考にして養育費の相場を調べてみましょう
- 子供1人(0~14歳)
- 子供1人(15~19歳)
- 子供2人(2人とも0~14歳)
- 子供2人(第1子15~19歳、第2子0~14歳)
- 子供2人(2人とも15~19歳)
- 子供3人(3人とも0~14歳)
- 子供3人(第1子15~19歳、第2子及び第3子0~14歳)
- 子供3人(第1子及び第2子15~19歳、第3子0~14歳)
- 子供3人(3人とも15~19歳)
ご夫婦が納得できる養育費の決め方
夫があまりにも低い養育費を主張している場合には養育費算定表を利用しよう
以下、あなたが妻で養育費をもらうほうだと想定して話を進めますのでご了承くださいますようお願いいたします。
たとえば、妻が考えている養育費の金額が1人3万円、夫が考えている養育費の金額が1人2万円だという場合に、養育費算定表を確認してみると、養育費の相場が4万円だったとすると、妻が考えている金額のほうが相場に近いということになります。
妻としては、自分が考えている金額は決して高額ではなく、むしろ養育費の相場よりも低いということになりますし、妻が考えているその金額よりも低い金額を主張している夫は、養育費の相場からかけ離れた金額を主張しているということになりますので、妻としては自分が考えている金額に近い金額で決めることができるでしょう。
上記の例でいうと、夫の主張している1人2万円という金額から増額して、1人3万円、少なくとも1人2万5000円という金額に増額することができるのではないでしょうか?
なお、当然ながら、離婚後のお互いの経済状況を考慮することは忘れてはいけません。
重要なことは高額な養育費を支払ってもらうことではなく、最後までしっかり支払ってもらうこと
「えっ?公正証書を作成していたら差押えできるんじゃなかったですか?」とお考えの方も多いでしょうが、相手方の生活に支障が出るような高額な養育費を設定してしまうと支払いが滞る可能性も高くなりますし、差押えも難しくなってしまいます。
実際に差押えをするには、必要な書面を集めたり、かなり面倒な手続きが必要となりますので、やはり、重要なことは、相手方も納得した金額を設定し、最後まで遅れることなく安定して支払ってもらうことだと思います。
ご夫婦で公証役場に出向いて離婚の公正証書を作りたい場合も、ご夫婦で公証役場に出向くことができない場合にもお手伝いさせていただけることがあります。
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