所有権の登記名義人の住所氏名の変更登記

不動産の共有者の1人<自然人>の住所が変わった場合

登記の目的 〇番所有権登記名義人住所変更<←共有の場合も同じ>
原因 年月日住所移転<←「移転」>
変更後の事項 共有者Aの住所 …
申請人
<単独申請>

添付情報 登記原因証明情報(住民票の写し)
登録免許税 金1000円

不動産の所有者<法人>の住所と氏名が変わった場合

登記の目的 〇番所有権登記名義人住所、名称変更<←自然人の場合には、「住所、氏名変更」>
原因 年月日本店移転<←自然人の場合は「住所移転」>
年月日商号変更<←自然人の場合は「氏名変更」>
変更後の事項 本店 …
商号 …
申請人
株式会社…
(会社法人等番号 …)
代表取締役甲
添付情報 登記原因証明情報
会社法人等番号
登録免許税 金1000円<斜めXは2000円>

代位による所有権登記名義人の住所変更登記

申請人
(被代位者)A
代位者
代位原因 年月日設定の抵当権設定登記請求権
添付情報 代位原因を証する情報(抵当権設定契約書等)


ポイント整理

所有権登記名義人の住所変更登記

登記の目的 原因 変更後の事項
自然人
住所変更登記
〇番所有権登記名義人住所変更 年月日住所移転 住所 …
法人
住所変更登記
〇番所有権登記名義人住所変更 年月日本店移転 本店 …
自然人
氏名変更登記
〇番所有権登記名義人氏名変更 年月日氏名変更 氏名 …
法人
名称変更登記
〇番所有権登記名義人名称変更 年月日商号変更 商号 …


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所有権登記名義人の住所氏名の更正登記

不動産の所有者<法人>の住所が間違って登記された場合

登記の目的 〇番所有権登記名義人住所更正
<自然人、法人ともに、「住所変更」「住所更正」>
原因 錯誤
更正後の事項 本店 …
申請人
株式会社…
(会社法人等番号 …)
代表取締役甲
添付情報 登記原因証明情報
会社法人等番号
登録免許税 金1000円

不動産の所有者<自然人>の氏名が間違って登記されていた場合にその後住所を移転した場合

登記の目的 〇番所有権登記名義人住所変更、氏名更正
原因 年月日住所移転
錯誤
変更更正後の事項 住所 …
氏名 …
申請人
添付情報 登記原因証明情報
登録免許税 金2000円<斜めXは2000円>


ポイント整理

所有権登記名義人の住所更正登記

登記の目的 原因 更正後の事項
自然人
住所更正登記
〇番所有権登記名義人住所更正 錯誤 住所 …
法人
住所更正登記
〇番所有権登記名義人住所更正 錯誤 本店 …
自然人
氏名更正登記
〇番所有権登記名義人氏名更正 錯誤 氏名 …
法人
名称更正登記
〇番所有権登記名義人名称更正 錯誤 商号 …


相続財産法人名義への変更登記

不動産の共有者の1人が死亡し、相続人がいない場合

登記の目的 〇番所有権登記名義人氏名変更
<あくまでも「氏名変更」なんだね…>
原因 年月日相続人不存在
変更後の事項 共有者Aの登記名義人 亡A相続財産
<氏名ではなく「登記名義人」。相続人不存在の場合、相続財産法人名義に氏名変更登記。でも、変更後の事項は氏名ではなく「登記名義人」なんだ。>
申請人
亡A相続財産管理人 X
<相続人不存在の場合、相続財産管理人が申請人となる。「(亡)A…」は不要。>
添付情報 登記原因証明情報
代理権限証明情報(相続財産管理人の選任審判書…)
登録免許税 金1000円


ポイント整理

相続財産法人名義への氏名変更登記

登記の目的 原因 変更後の事項
相続人不存在
(原則)
〇番所有権登記名義人氏名変更 年月日相続人不存在 登記名義人 亡A相続財産
相続人不存在
(死亡時の住所が登記簿記載の住所と異なる場合)
〇番所有権登記名義人住所、氏名変更 年月日相続人不存在 登記名義人 …
亡A相続財産
相続人不存在
(共有者の1人)
〇番所有権登記名義人住所、氏名変更 年月日相続人不存在 共有者Aの登記名義人 亡A相続財産


特別縁故者へ持分移転登記

特別縁故者へ持分移転登記

登記の目的 亡A相続財産持分全部移転
<「○○持分全部移転」の「○○」が「亡A相続財産」になっただけ>
原因 年月日民法958条の3の審判<←審判確定日>
権利者
(申請人)…
持分2分の1 X
<単独申請も共同申請もできる>
義務者
亡A相続財産
添付情報 登記原因証明情報(審判書正本及び確定証明書)
住所証明情報
<登記識別情報と印鑑証明書は不要>
課税価額 移転した持分の価額 金○○○万円
登録免許税 1000分の20
<特別縁故者への移転は1000分の4ではない>

特別縁故者がいない場合

登記の目的 亡A相続財産持分全部移転
原因 年月日特別縁故者不存在確定
<相続財産法人名義への氏名変更登記の場合には「年月日相続人不存在」>
<特別縁故者への移転登記は「年月日民法958条の3の審判」>
権利者
持分2分の1 X
義務者
亡A相続財産
添付情報 登記原因証明情報
住所証明情報
登記識別情報(亡A)
印鑑証明書(相続財産管理人)
<代理権限証明情報が必要な場合には、相続財産管理人の選任審判書と委任状>
課税価額 移転した持分の価額 金○○○万円
登録免許税 1000分の20<1000分の4ではない>


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