子供に会いたいけど面会交流の不履行や拒否されている場合
離婚後に子供と離れて暮らす親には子供と会う権利が認められています
しかし、離婚後、自分は養育費を支払っているのに、子供に会わせてもらえないというケースが多くありますので、その対処方法を記載させていただきますのでご参考になさっていただければと思います。
以下、わかりやすくするために、離婚後、妻(母)が子供を監護養育しているケースで、夫(父)が子供に会わせてもらえないというケースで記載させていただきます。
面会交流不履行(面会交流を拒否されている)場合の対処法
内容証明郵便などの書面で面会交流を請求する
まずは、多くのケースでは、母に電話をしても出ない、メールをしても無視されているということがあると思いますが、そのままにしていてはその状況はまったく改善しないと思われますので、そのような場合には、母に対して書面を送るということをおすすめいたします。
書面は、自分で手紙を書いて送ってもいいと思いますが、その場合には、受取や配達状況がわかるように簡易書留などがいいでしょう。
できれば内容証明郵便を作成してお送りされることをおすすめいたします。
自分の名前で送っても受け取ってもらえない、無視されるだろうとお考えの場合には、行政書士などにご依頼いただくことも選択肢のひとつです。
当事務所でも内容証明郵便の作成のご依頼をお受けしておりますのでお問い合わせください。
家庭裁判所に面会交流の調停の申立をする
書面で通知しても応じてもらえない場合には、家庭裁判所に面会交流の調停を申立てます。
調停でまとまらない場合には審判になるでしょう。
ここまで進んでいくと何らかの結論が出るはずです。
家庭裁判所に履行勧告を求める申立をする
それでも子供に会わせてもらえない場合には家庭裁判所に履行勧告を求める申立をすることができます。
履行勧告を求める申立をすると、家庭裁判所から母に対して子供を会わせるよう勧告してくれます。
履行勧告には強制力はありませんので無視される可能性がありますが、さすがに裁判所から連絡があれば面会交流に応じる可能性が高くなるでしょう。
家庭裁判所に間接強制の申立をする
履行勧告をされても、面接交流を拒否する場合もあるでしょう。
そのような場合には、家庭裁判所に間接強制の申立をすることもできます。
間接強制とは、面接交流不履行の場合には、1回の不履行につき〇万円を支払うように命じてもらうことによって、面接交渉を間接的に強制しようとするものです。
ただ、間接強制をしたとしても、面接交流不履行や拒否の可能性はありますnので、必ずしも面会交流に応じてもらえるというわけではありません。
そういう意味では絶対的な方法はないともいえるかもしれません。
それでも面会交流不履行の場合には慰謝料請求の裁判を起こす
子供との面会交流の約束をしていたにもかかわらず、面会交流をさせず、請求を無視し続けていると、慰謝料請求されてもおかしくはないでしょう。
子供と離れて暮らす親としては、最終手段として、相手方に対して慰謝料請求の裁判をするということも選択肢のひとつになるということです。
なお、面会交流不履行の元妻に対して、慰謝料500万円の支払いを命じた判例があるようです。