不倫相手に慰謝料請求をしないように言ってくることはよくあることですが…

こういう時にこそ、冷静に対応することが大切です

夫や妻の不倫が発覚した後、自分が不倫をしているにもかかわらず、不倫相手に慰謝料請求をしないように言ってくることがよくあります。

こういうことを言ってくると、冷静でいることは難しいのですが、こういう場合にこそ冷静に対応することが重要です。


私の個人的な意見としては、原則的には、その場合でも不倫相手に対して慰謝料請求をしてもいいとは考えています

不倫相手に慰謝料請求をしないのであれば、不倫相手は何のペナルティも負わないことになってしまいます

不倫が発覚すれば、夫婦関係や家庭環境は平穏ではないというのが多くのケースだと思います。

このような状況にもかかわらず、不倫相手に慰謝料請求をしなかったとすれば、不倫相手は何のペナルティも負わず、時間が経てば不倫をしていたことすら過去のことになってしまうかもしれませんが、ご夫婦としてはそう簡単に関係を修復することができないでしょうし、夫または妻に不倫をされたことを忘れることは非常に難しいことだと思います。

しかも、何事もなかったかのように過ごすことはさらに難しいと言えます。

不倫相手は不倫を過去のことにできたとしても、夫婦にとっては一生の問題となります。

何もしなければ、現在、あなたが置かれている状況と不倫相手が置かれている状況の差が非常に大きいと言えますし、今後のお互いの状況を考えるとさらに大きな差になると思われます。

そのことを夫または妻には理解してもらうようにお話されるといいのかもしれません。

あなたはそんな甘いことを言ってられないとお考えかもしれません。

もちろんその通りだと思います。

ただ、不倫相手に慰謝料請求をするとしても、なぜ慰謝料請求をするのか、その理由やあなたの考えをご主人または奥様には伝えておくことは、今後の夫婦関係のことを考えると決して無駄ではないかもしれません。

心の傷は消そうと思っても簡単に消すことができるものではありません

不倫相手の方が、結局お金ですか?みたいなことを言ってくることがありますが、できることなら、あなたも同じようなことになればいいと言いたくなることがあります。

お金で解決?

それしかないでしょ?

ということなんです。

お金なんていらないから、不倫前の状態に戻してよ!ということです。

不倫相手はお金が大切かもしれませんが、夫婦や家族にとってはお金ではどうしようもないことが起きているのです。

心の傷や記憶はそう簡単に消せるものではありません。

大げさ?

なら自分が同じ経験をしてみたらいいんだよ!ということです。

ご主人や奥様には、少なくともそのことは理解してもらう必要があるでしょう。

あなたは悪くない

不倫の慰謝料請求のご相談をいただく際に、私も悪いところがあったとは思うのですが…とおっしゃる方がいらっしゃいます。

でも、そういうことを言うことができるということは、そういう方は本当は悪くはないと思うんです。

夫婦ですから、いろいろあるのが当然です。

結婚前のようにかわいく甘えてみたり優しくしたりできないのも当然かもしれません。

結婚というものはそういうものです。

夫婦ですので、いろいろあるのは当然ですが、だからと言って、不倫をするのはルール違反だと思いますし、実際に法的にもルール違反です。

結婚とはそういうものです。

ルール違反にはペナルティを負ってもらうのが社会のルールということです。

何もしなければ不倫を続ける可能性があるのも事実です

不倫の慰謝料請求のご相談やご依頼をお受けする中には、実は同じ人と2回目の発覚なので慰謝料請求したいということがあります。

1回目の発覚の際には、今後、連絡を取ったり会ったりしないと約束していただけるのであれば慰謝料請求をしないということで解決していたはずなのに、実はその後も不倫を続けていたということです。

やはり、何らかのペナルティを負うことによって不倫を続ける可能性が下がるということも言えるとは思います。

人間というのは弱くて単純な生き物です。

何のペナルティや痛みもなければ同じことをしてしまうということも言えると思います。


夫婦関係の悪化を避けるために、慰謝料請求をしないという選択肢もあります

その場合には、不倫相手には少なくとも誓約書くらいは書いてもらう

もちろん、絶対に慰謝料請求をすべきだということではありません。

離婚しない場合には、最も大切なことは夫婦関係を悪化させないことですので、状況によっては不倫相手に慰謝料請求をしないという選択をすることもあります。

ただ、その場合には、今後、連絡を取ったり会ったりしないためにも誓約書を書いてもらうようにすることをおすすめいたします。

誓約書を書いたとしても、今後、絶対に不倫をやめてもらえるとは言えないかもしれませんが、ある一定の抑止力にはなるでしょうし、万が一、不倫を続けた場合には、不倫相手の悪質性を主張することができるでしょう。

つまり、平成○○年○月○○日付の誓約書において誓約していただいたもかかわらず、不倫を継続したあなたの行為は非常に悪質であり…と主張することができます。

また、この誓約書があることによって、2回目の不倫が発覚した場合に、以前も不倫があったということを証明することもできるでしょう。

いろんな理由がありますが、慰謝料請求をしないのであれば、やはり誓約書くらいは書いてもらうことは最低限のことだと思います。

誓約書の内容についてはいろいろ検討してみるといいでしょう。

できれば夫または妻にも誓約書を書いてもらいましょう

当然ながら不倫というのは1人できるものではありません。

そもそも、夫や妻が不倫相手に連絡を取ったり会ったりしない限り、不倫は2度と起きないはずです。

不倫相手だけでなく、ご主人や奥様にも誓約書を書いてもらうことによって、不倫を続ける可能性をさらに下げることができると思われます。

特に、不倫相手に慰謝料請求をして欲しくないということに応じたわけですので、やはりご主人や奥様にもあなたの希望をきいてもらう必要があるでしょう。

誓約の内容を破った場合にはどうするかなど、誓約書の内容についても検討する余地があると思います。

浮気相手の誓約書と夫婦間の誓約書について詳しくはこちらをご覧ください

不倫相手に対する内容証明郵便と誓約書、夫婦間の誓約書

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