夫(または妻)の浮気が原因で離婚する場合の対応方法とは
夫(または妻)の浮気が原因で離婚する場合には次の3つがポイントになります
不倫相手と直接連絡が取れない、または連絡を取りたくない場合
夫(または妻)の不倫相手と直接連絡を取りたくない場合には、内容証明郵便を送って慰謝料請求することもできます
不倫相手と連絡を取ったり会ったりすることは大きな精神的負担にもなるという方も多いと思われます。
夫(または妻)の不倫相手と直接連絡を取りたくない場合には、不倫相手に慰謝料請求の内容証明郵便や書面のやり取りをして慰謝料の金額や支払い方法を決めることもできます。
そして、その後は、上記と同じように示談書または公正証書を作成するという流れになります。
内容証明郵便とは
内容証明郵便というのは、不倫の慰謝料請求や借金の返済を請求する場合などによく使われる書面で、郵便局の窓口から発送することができます。
不倫相手に対する慰謝料請求の内容証明郵便の書き方や作成方法についてはこちらをご覧ください
不倫相手と直接連絡が取れる場合
夫(または妻)の不倫相手と直接会う場合の注意点
夫(または妻)の不倫相手と直接連絡が取れる場合で、あなたも浮気相手に会うことにそれほど抵抗もなく、相手をたたいてしまったり殴ってしまったりするような可能性もないのであれば、直接お会いになるのもいいでしょう。
ただ、相手をたたいてしまったり殴ってしまったりすると大きな問題に発展してしまうこともあるので十分に注意が必要です。
もちろん、電話やメールでもいいでしょう。
電話の場合には会話内容を録音しておくようにするといいでしょう。
また、メールであればやり取りの内容が残りますので、もしかするとその方がいいかもしれません。
状況に応じて対応を選ぶといいでしょう。
これから不倫相手に接触する場合の注意点についてはこちらをご覧ください
夫(または妻)の不倫相手との話し合いの流れ
1.不倫相手との間で慰謝料の金額や支払方法を決めます。
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2-1.一括で支払う場合には支払期限と支払方法(振込みなのか手渡しなのかなど)を決めて、示談書を作成します。
2-2.分割で支払う場合には、毎月いくらずつ支払うのか、いつから支払うのかなどを決めます。
分割になる場合には、途中で支払いが滞りにくくするために公正証書を作成しておきましょう
公正証書を作成しておけば、万が一慰謝料の支払いが滞った場合には給料などを差し押えされてしまうという心理的な効果(普通は差し押さえなんかされたくないですよね?)と、本当に支払いが滞った場合に差押えするという法的効果がありますので、示談書よりも効果が高いと考えていいでしょう。
特に慰謝料の支払いが長くなる場合には、示談書ではなく公正証書を作成されることをおすすめいたします。
夫(または妻)との間の離婚協議
夫婦間で話し合い、離婚後の養育費や慰謝料の金額等について決めます
夫(または妻)の不倫によって離婚する場合には冷静になるのは難しいですが、できるだけ冷静になって話し合いを進めていきましょう。
あなたが冷静にならなければ相手も冷静になれませんし、自分の方から話し合いができないような状態にしてしまっては意味がありません。
離婚する場合の慰謝料や養育費は、あくまでも離婚後の子供たちの生活費に充てられるものですので、子供たちのためにも冷静になって話し合うことが非常に重要です。
慰謝料の金額の決め方や話し合いの進め方
不倫相手の慰謝料請求と夫婦間の慰謝料の話し合いは連動する
不倫相手の慰謝料と離婚の慰謝料は連動して考える必要があります。
不倫当事者が離婚後も交際を継続したいと考えている場合には、当事者は「できるだけ早くこの問題を終わらせて自分たちの生活を進めたい」「自分の将来への必要な支払いであるなら仕方がない」と考えている場合が多く、また、「不倫当事者はお互いに相手にいいところを見せたい」というようなところがありますので、慰謝料の金額は少し高額になる傾向があります。
感情的には納得がいかないかもしれませんが、慰謝料の話し合いにおいては、これをうまく利用して進めていくことが重要です。
冷静さを失ってしまってしまうと相手方の思うツボのような結果となってしまう可能性がありますので、できるだけ冷静に対応するよう心掛けることが大切です。
養育費の金額の決め方や話し合いの進め方
養育費の総額はかなりの金額になりますので、最も重要な事柄のひとつだということを忘れてはいけません
例えば、養育費の金額を毎月3万円ずつ、10年間支払ってもらうとすると、総額で360万円にもなります。
この金額は非常に大きな金額です。
子供が大きくなるにつれて、習い事や塾に通ったり、部活動の費用など、1回あたりの金額も大きくなりますし、回数も増えていきます。
月に3万円と言っても非常に大きな金額です。
養育費があるのとないのとでは大きな違いですので、一時的な感情で決めてしまうことではありません。
離婚後の子供の養育費の相場は養育費算定表を参考にしてみましょう
養育費は子供のお金だということを両親ともに理解しなければいけません
養育費は子供のお金ですので母親のお金ではありません。
これは非常に重要なポイントです。
父親にもこのことをしっかり理解してもらわなければいけません。
母親としてはこのことが離婚に際しての最も大きな仕事になると言えるでしょう。
決して「養育費なんかいらない」とは言わないように注意していただければと思います。
もちろん、養育費はいらないから慰謝料をもっと増やしてほしいということもできるでしょうが、本来は、養育費は養育費として、慰謝料は慰謝料として、別けて考えた方が妥当性が高いので、そのようにしていただければと思います。
大切なのことは最後まで滞らずにしっかり養育費を支払ってもらうこと
夫の生活ができないくらい高額な養育費や慰謝料を請求したいとお考えの方がいらっしゃるようですが、私は賛成できません。
半年や1年程度であればいいかもしれませんが、養育費はかなり長期の支払い期間になりますので、無理な支払金額を設定すると、途中で養育費の支払いが滞る可能性が出てきます。
しっかり支払っていきたいと考えていても現実的に無理であれば、支払いたくても支払うことができなくなってしまいます。
「公正証書を作成していれば差押えできるから大丈夫じゃないですか?」と言われそうですが、実際に差押えをするとなると、現実的に手間も時間もかかってしまいますし、給料の全部を差し押さえることはできません。
また、どうしても養育費の支払いが難しい場合には養育費の金額を減額するように調停をされる可能性もあります。
ですので、それよりも、父親として納得して最後まで養育費を支払ってもらうということが非常に重要だと思います。そうでなければ途中で支払いが滞ってしまって逆に手間や時間がかかってしまうことになりかねません。
大切なことは、毎月しっかりを支払ってもらうことです。
このことを忘れないで、両親ともに子供のことを考え、養育費の金額や支払い期間を決めていくようにお願いいたします。
すべては子供のためです。
養育費や慰謝料の支払いについて公正証書を作成する
できれば離婚前、遅くとも離婚後すぐに必ず公正証書を作成する
離婚に際して、養育費や慰謝料を支払ってもらう方の立場になる場合には必ず公正証書を作成されることをおすすめいたします。
というよりも、絶対に公正証書を作成するようにしてください。
上記にも書きましたが、公正証書を作成しておけば、支払いが滞った場合に、比較的簡単に給料などを差し押えすることができますので、養育費等を支払う方としても支払いを滞らせないようにしようという気持ちになるでしょうから、その効果は大きいと思われます。
公正証書を作成すると、給料などを差押えすることができるという法的な効果と心理的な効果の2つの効果があると言えますので、非常に有効な方法だと言えるでしょう。
離婚後の不安を解消するために母子家庭がもらえる手当も調べておきましょう
慰謝料や養育費と合わせて離婚後の生活を支える収入源となります
児童手当は中学校卒業するまで、児童福祉手当は高校を卒業するまで支給を受けることができます。
その他、医療費の助成などの制度もあります。
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