お互いの収入や経済状況によってもらえる金額は変わりますが、別居中の生活費を請求することができます

特に子供がいる場合には別居中の生活費の確保は非常に大切です

そもそも、離婚した場合には子供の養育費を請求したり支払ったりすることになりますので、別居中においても、お互いの収入や経済状況によって金額は変わりますが、生活費を請求することができます。

特に、お子さんがいて、専業主婦やパートの収入くらいしかない場合には、別居中の生活費の請求をすることをおすすめいたします。

というよりも、お金がなければ子供たちが生活することができませんので、当然と言えば当然です。

もし別居中の生活費をもらっていない場合にはご夫婦で話し合っていただくことをおすすめいたします。

婚姻費用は、請求した時から離婚または別居を解消して一緒に住む時まで認められる

過去の婚姻費用の支払いが認められることもありますが、原則として、婚姻費用分担請求は請求した時から認められるという考え方になっていますので、特に別居中の生活費を支払ってもらうほうの立場の場合には、ご夫婦間で冷静になって話し合いをする必要があるといえるでしょう。

また、夫婦間での話し合いがスムーズに進まない場合には調停を申し立てることも有効な方法かもしれません。


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婚姻費用算定表で別居中の生活費の相場を調べることができます

婚姻費用算定表とは

婚姻費用算定表とは、東京や大阪の裁判官が共同で研究して作成されたもので、東京や大阪の家庭裁判所での調停で別居中の生活費を算定する際に使われているものです。

ご夫婦間で別居中の生活費について話し合う際にご参考になさっていただければと思います。

婚姻費用を決める際の注意事項

婚姻費用算定表は、あくまで標準的な別居中の生活費の金額を算定することを目的にしていますので、最終的な別居中の生活費の金額については、住宅ローンがある場合や子育て中で仕事に就きにくいなど、お互いの状況も考慮しながら、ご夫婦で冷静に話し合うことが大切です。

妻が自分の実家に戻った場合には、夫は家賃がかからないと主張するかもしれませんが、実際に家賃がかからないとしても、食費やスペース的な負担はあるわけですので、そのあたりのことは理解してもらったうえで、生活費の金額について話し合うといいでしょう。

最も重要なことは、子供のことをしっかり考え、お互いに冷静に話し合うことだということだと思います。

婚姻費用算定表の使い方

  • 義務者とは別居中の生活費を支払う方の親、権利者とは別居中に子供を育てている親を意味します。
  • 義務者と権利者の年収とは、給与所得者の場合には源泉徴収票の支払金額(控除される前の金額)のことです。
  • 児童扶養手当や児童手当は権利者の年収に含める必要はありません。

源泉徴収票の見方

義務者と権利者の年収は、給与所得者の場合には源泉徴収票の支払金額(控除されていない金額)をご確認ください。

源泉徴収票

婚姻費用算定表の見方

夫婦ともに給与所得者(自営業ではない)で、義務者(縦軸)の年収が500万円、権利者(横軸)の年収が100万円、子供1人(子0~14歳)の場合には、婚姻費用の相場は8~10万円となります。

婚姻費用算定表の見方

このケースでは、婚姻費用算定表を参考にすると8万円を中心とした金額が相場となると思われます。

実際に婚姻費用算定表を参考にして別居中の相場を調べてみましょう


婚姻費用と養育費を比べてみました

夫婦ともに給与所得者(自営業ではない)で、義務者(縦軸)の年収が500万円、権利者(横軸)の年収が100万円というケースで別居中の生活費と離婚後の養育費を比べてみました。

婚姻費用
(別居中の生活費)
養育費
子供1人(0~14歳) 8~10万円 4~6万円
子供1人(15~19歳) 8~10万円 6~8万円
子供2人(2人とも0~14歳) 8~10万円 6~8万円
子供2人(第1子15~19歳、第2子0~14歳) 10~12万円 6~8万円
子供2人(2人とも15~19歳) 10~12万円 8~10万円
子供3人(3人とも0~14歳) 10~12万円 8~10万円
子供3人(第1子15~19歳、第2子及び第3子0~14歳) 10~12万円 8~10万円
子供3人(第1子及び第2子15~19歳、第3子0~14歳) 10~12万円 8~10万円
子供3人(3人とも15~19歳) 10~12万円 8~10万円



離婚後の養育費の相場についてはこちらをご覧ください


夫の不倫や浮気が原因で離婚する場合の対処方法

別居している場合は、養育費や慰謝料の話し合いを進めるとともに、できるだけ早く別居中の生活費を請求する

上記の通り、別居中の生活費の金額は養育費の金額よりも高額となりますので、夫としては、話し合いが長引くことはコストがかかることになりますので、妻としては、養育費や慰謝料を相場に近い金額(または相場を少し超える金額)にしてもらうように話ができるでしょう。

いずれにしても、お互いの状況を見ながらうまく対応していくことが重要ですが、夫には自分が不倫をしてしまったという弱みがありますので、そもそも妻としては話し合いを有利に進めやすい状況にありますし、別居中の生活費を請求することによって、さらに有利に話し合いを進めることができるようになるかもしれません。

妻として重要なことは、子供のために冷静に話し合いをするということですので、そのことは常に頭に置いておかなければいけません。

離婚原因が不倫の場合には不倫相手に慰謝料を請求することができます

夫の浮気が原因で離婚する場合には、相手女性に対して慰謝料請求をすることができます。

離婚後の生活の不安を少しでも解消するために相手女性にも慰謝料を支払ってもらうように進めていきましょう。

特に、夫が早く離婚したいと考えている場合には、先に相手女性に慰謝料を請求したり、夫婦間で慰謝料や養育費の話し合いをして公正証書を作成することが重要です。

これらのことが進まない限り離婚届を提出しないということでいいでしょう。

また、市役所や区役所などに離婚届の不受理を申請しておきましょう。

不倫相手に対する慰謝料請求についてはこちらをご覧ください

離婚する場合には、養育費や慰謝料などの支払いは必ず公正証書にしておくことをおすすめいたします

離婚に際しての1番の不安は、離婚の経済問題だと思われます。

もちろん、児童扶養手当のような母子手当もありますが、それだけでは足りませんので、どうしても養育費が必要となってきます。

毎月数万円の養育費があるだけで、家計はかなり安定すると思われますので、離婚後の養育費の確保は非常に重要な問題となります。

できるだけ確実に養育費を支払ってもらえるように、離婚に際して、養育費などの取り決めは必ず公正証書にしておくことをおすすめいたします。


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