行政書士が教えるクーリングオフや中途解約すべきエステの契約とは
「役務提供期間が過ぎてもエステを受けることができますので大丈夫ですよ」という説明にご注意ください
もしかすると契約時に「役務提供期間が過ぎてもエステを受けることができますので大丈夫ですよ」という説明を受けているかもしれませんが、役務提供期間が過ぎてもエステの施術はしてもらえるけれど、返金などは一切しない、つまり中途解約しても返金されないというエステサロンがほとんどですので本当に注意が必要です。
あまりエステに通わなくなっていて、いざ中途解約をしようとしてエステサロンに連絡をした時に「役務提供期間が過ぎているので返金できない」と言われるケースが非常に多いですので十分ご注意くださいますようお願いいたします。
エステの役務提供期間が過ぎてしまうと中途解約しても返金してもらえない(クレジットの支払いも続けなければいけなくなる)
エステの契約には役務提供期間が設定されていて、この期間が過ぎてしまった場合には返金してもらえなくなりますし、クレジット契約をしている場合にはクレジットの支払いを続けなければいけなくなります。
なお、有効期限延長届を提出している場合でも、有効期限を過ぎてしまうと、中途解約しても返金やローンの解除がされない可能性が非常に高いですので、必ずエステサロンに事実を確認して適切な対応をしていただくことをおすすめいたします。
やはり、行かなくなったエステの契約はできるだけ早く中途解約することが重要であると言えるでしょう。
役務提供期間が過ぎれば、エステサロンは一切施術をしなくても儲かるという仕組みになっていますので本当に注意が必要です
クーリングオフや中途解約すべきエステサロンの特徴
体験後になかなか帰らせてくれなくて契約をすることになってしまった
エステサロンはかなりの金額をかけて広告をして、無料体験や低料金での体験のお客さんを集めていますが、無料体験や低料金での体験はお客さんを集めるためのものであって、本題は無料体験などが終わった後になります。
エステサロン本社からも厳しいノルマを課せられていたり、契約が取れれば高額な歩合がもらえるようになっているエステサロンもあります。
ですので、エステサロンの担当者さんや店長さんはどうしても契約を取りたいというわけです。
こういうエステサロンは、上記の通りノルマが厳しかったり歩合が大きかったりしますので、契約第一主義というか、どうしても契約契約となります。
契約後、施術に通っていると次の契約をすすめてくることがありますので注意が必要です。
そもそも、帰りたいといっているのをきいてもらえないようエステサロンは、契約後もあなたのお願いをきいてくれない可能性があると考えていいでしょう。
「施術回数10回○○万円(通常は5回○○万円だけど、今はキャンペーン中ですので、サービスであと5回分をプラスさせていただきますますので、10回施術できて○○万円ですよ)」という契約内容になっている
そもそもこのような契約内容は問題があると思っていますが、実際にはこういう契約内容にしているエステサロンはかなりあります。
一瞬安くてトクをしているように思うかもしれませんが、上記の契約内容では、例えば4回目で中途解約しようとするとほとんど返金されないという可能性がありますのでご注意くださいますようお願いいたします。
また、上記のケースでは6回目以降の施術からはエステサロンとしては費用が発生しないと考えられますので、3回目か4回目以降の施術のたびに次のエステの契約をすすめてくるケースが多いようです。
契約時にはトクをしているように思うかもしれませんが、結果的には、実際にはかなり高額な契約になってしまっているかもしれませんのでご注意くださいますようお願いいたします。
エステの施術費用よりもサプリメントや美容機器の金額がかなり大きい契約になっている
原則的に美容機器は中途解約ができないと考えられますので、うまく美容機器などの高額な商品を買う契約をさせればエステサロンとしてはメリットがあるということです。
しかも、美容機器をあわせて契約した場合には施術費用が安くなるというケースは注意が必要です。
エステの中途解約をしようとしてもほとんど効果がないというケースもあるかもしれません。
また、2回目3回目と契約が進んでいくと高額な商品を契約させようとしてくるケースもあります。しかも、あとでネットで調べると同じ商品がかなり安く売っていたというケースもあるようです。
ご注意くださいますようお願いいたします。
契約した回数の3分の1も消化していないのに次の契約をすすめてきた
こういうケースもよくあります。
1回目の契約の半分も施術していないのに3回目の契約をすすめられて契約してしまったというケースもあります。
しかも、エステの施術内容が1回目とほとんど同じというケースもあります。
こういうケースは3回目の契約分から施術していって1回目の契約の役務提供期間が過ぎてしまうというケースもあります。
いずれにしても施術が終わっていないにもかかわらず次々と契約をすすめてくる場合には、ノルマが厳しい場合や歩合が大きい場合が予想されますので、また次の契約をすすめてくるということになる可能性があります。
注意が必要です。
こういうケースはクーリングオフや中途解約をおすすめします
そもそも無料体験や低料金での体験のためだけのつもりだった
こういうケースは非常に多いと思われますが、こういうケースは、そもそも「痩せる」などの必要性や緊急性がそれほど高いとは感じていないというか、そもそも体験のためだけにサロンに行ってみただけなので、そのような場合はエステを続けるモチベーションみたいなものがそれほど強くはないはずです。
こういうケースはクーリングオフまたは早めの中途解約をされることをおすすめいたします。
勧誘を断ることができない、いわゆるオシに弱い
今までエステの中途解約のご依頼をお受けしてきた経験では、1回目の契約をした後、何件かの契約をしているという方が多いということが言えます。
なかには、1か月の間に2件3件と契約していることもあります。
施術に通うたびに勧誘され、その結果、いくつもの契約をしてしまっているということのようです。
こうなってくると、エステに通うことが苦痛になってくるので、エステに通わなくなっていきます。
そして、古い契約からどんどん役務提供期間が過ぎて行ってほとんど施術を受けていないにもかかわらず中途解約しても返金されないという悪循環に陥ってしまうというケースもあります。
こういうことにならないように早めに中途解約をされることをおすすめいたします。
クレジットで支払うことになったけど、実際には支払いが厳しいと思っている
エステのクーリングオフや中途解約をする理由のひとつに、「毎月のクレジットの支払いがきついから」ということがあります。
そもそもそこまでの無理をしてまでエステに通う必要はありません。
また、お客さんに無理をさせてまで契約をすすめるエステサロンにも問題があると思われます。
いずれにしても、自分の生活に支障が出るような契約であれば早期の中途解約をおすすめいたします。
エステのクーリングオフの内容証明作成費用
内容証明郵便の送付先が1箇所の場合:1万3000円(郵送料・消費税込み)
クーリングオフの内容証明郵便の送付先がエステサロンだけの場合(つまり、ローンの申込みをしていない場合)には1万3000円(消費税・郵送料込み)となります。
内容証明郵便の送付先が2箇所の場合:1万6000円(郵送料・消費税込み)
クーリングオフの内容証明郵便の送付先がエステサロンだけでなくローン会社にも送る場合(つまり、ローンの申込みをしている場合)には、2箇所合計で1万6000円(消費税・郵送料込み)となります。
エステの中途解約の内容証明作成費用
同じサロンでいくつも契約をしている場合も2万2000円(郵送料・消費税込み)
中途解約の内容証明郵便の発送だけでなく、エステサロンから送られてくる中途解約の計算書類の確認やアドバイスなど最後までさせていただきますのでご安心ください。
エステのクーリングオフや中途解約の内容証明郵便作成のお問い合わせ
専門の行政書士にエステのクーリングオフや中途解約の内容証明作成を依頼するメリット
当事務所では今までエステのクーリングオフや中途解約のご依頼を多くお受けしておりますので、その経験を活かしたアドバイスをすることができます
当事務所では、エステのクーリングオフや中途解約の内容証明郵便の作成だけでなく、すでに受け取っている商品の発送方法やサロンから連絡があった場合の対応方法などをお知らせさせていただいておりますので、やはり経験豊富な専門の行政書士がそばにいることは精神的な面においても大きなメリットになると思われます。
内容証明郵便の書き方や文例はインターネットなどで探せばたくさん出てきますが、自分でクーリングオフや中途解約をすることは不安が多いと思いますので、経験豊富な行政書士にご依頼いただくことで気持ちが落ち着くこともあるでしょう。
原則としてご依頼をいただいたその日に内容証明郵便を発送させていただきます
当事務所では、ご本人の不安を少しでも早く取り除きたいという考えから、原則として、ご依頼をいただいたその日のうちにクーリングオフや中途解約の内容証明郵便を作成して発送させていただいております。
エステのクーリングオフの中途解約や内容証明郵便の出し方について、すでに何時間も調べている方もいらっしゃると思いますが、もうそのようなことをする必要はありません。
全国対応
当事務所では、全国対応で、エステのクーリングオフや中途解約の内容証明郵便作成のご相談ご依頼をお受けしております。
遠方からのご依頼の場合でも特に不都合なことはありませんのでご安心くださいますようお願いいたします。
エステのクーリングオフや中途解約の内容証明郵便作成のお問い合わせ
ご依頼者の方からご感想をいただきました
エステの中途解約(愛知県名古屋市)
Q:愛知県名古屋市からのご依頼でしたが、特に不都合な点はございましたか?
A:ありませんでした。ホームページを閲覧して、内容がわかり易くお願いをしやすかった。
Q:エステの中途解約手続き代行を依頼してみて満足度はどうですか?
A:よかったです。以前、別の方に相談したところ、サロンとエステ運営会社が異なる・支払いがクレジットカード払いであることから、非常に手間がかかると回答されたことで、誰かに解約を相談することを躊躇ってしまった。そんな中、転勤に際し、荷物を整理しているときに契約書を再度見ることになって、決して安い金額の契約を交わした訳ではなく、可能であれば少しでも取り戻したいという思いが出てきて、相談をしてみようと色々なところを探して高瀬様のホームページにたどり着いた。そこで当時の経緯をできるだけ思い出して相談をしてみたら、嬉しい回答をもらえて、高瀬様であればお願いできると思い、その結果として無事に返金をしてもらうことができた。ささいな心配事に対しても、迅速で的確な回答をしてもらい心強く、安心することができ、お願いして本当によかったと思う。本当にありがとうございました。
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