浮気はどこから慰謝料請求の対象(不法行為)になるのか?

大前提として、婚姻関係、内縁関係や婚約関係などの関係が必要です

慰謝料というのは、気持ちの問題ではなく、不法行為という法的な問題ですので、例えば、3年間付き合っている大好きな彼(彼女)の浮気ということであれば、原則として、その浮気相手に対して、法的な意味での慰謝料支払義務はほとんどないと考えることができます。

法的な意味では、どこから浮気ということでいうと、浮気相手に慰謝料請求するためには、婚姻関係、内縁関係や婚約関係などの関係があることが大きな前提となります。

そのうえで、自分の夫(または妻)と肉体関係などを持ったということになると考えるのが1番わかりやすいとは思われます。

どこから浮気というと、1番わかりやすいのは、肉体関係があるのかないのかですが…

浮気(不法行為)の慰謝料請求を請求する場合に、1番わかりやすいのは、浮気相手との間に肉体関係があるのかないのかです。

でも、実際には、肉体関係の証拠をつかむのはなかなか難しいということもありますし、決定的な証拠がない場合には浮気の事実を否定されるということもあります。

ホテルの出入りの写真や、浮気相手の自宅の出入りの写真が撮れればいいのですが、調査費用を考えるとかなり高額ですし、費用をかけたとしても証拠が撮れるとは限らないですので、なかなか難しいというのが実際のところだと思います。

「連絡を取ったり2人で会ったりしてたけど肉体関係は一切ない」と言い訳をしてくる

どこからが浮気(不法行為)になるのかという考え方では、「浮気=肉体関係」という考え方が一般的な考え方ですので、とりあえず、肉体関係だけは否定しておこうということで、「連絡を取ったり2人で会ったりしてたけど肉体関係は一切ない」と言い訳(?)をしてくるのだろうと思われます。


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では、肉体関係がない場合には浮気の慰謝料請求は認められないのでしょうか?

肉体関係の有無だけが慰謝料請求の絶対的要件ではありません

「第三者(浮気相手)が相手配偶者(あなたの夫や妻)と肉体関係を結んだことが違法性と認めるための絶対要件とはいえない」「継続的な肉体関係がなくても、第三者(浮気相手)の一方配偶者(あなたの夫や妻)に対する行為が、他方配偶者(あなた)の婚姻共同生活の平和を毀損する(壊す)ものであれば、違法性を有するものというべきである」という判例の考え方があります。

なお、(  )は私が注釈を記載させていただきました。

つまり、どこから浮気(不法行為)になるのかを考える場合には、性行為や肉体関係がなかったとしても、性交類似行為がある場合や夫婦関係を破綻に至らせるような親密な関係を継続していたような場合には、いわゆる不貞行為に該当する可能性があると考えることができるということになります。


どこから浮気(不法行為)になるのか、もう少し詳しく見てみましょう

「会いたい」「大好き」というメールやLINEそのものが浮気(不法行為)になるか?

判例では、「会いたい」「大好き」というメールやLINEを送ることが浮気(不法行為)にあたるとした判例と、浮気(不法行為)にあたらないとした判例があるようです。

もちろん、それぞれのケースによって、メールやLINEの頻度や親密度、内容なども異なるとは思われますが、浮気(不法行為)にあたるとした判例の場合でも慰謝料は比較的低額だったようです。

つまり、その他の状況を総合的に判断することになるとは思われますが、「会いたい」「大好き」というメールやLINEだけであれば、浮気(不法行為)として認められる可能性が高くはなく、浮気(不法行為)が認められたとしても慰謝料の金額は低いということだと思われます。

なお、上記とは別として、例えば、メールやLINEの内容の中に、不倫当事者2人でホテルや旅行に行った内容の記載や写真がいくつかある場合には、当事者間の浮気(不法行為)の証拠として認められる可能性がある、浮気(不法行為)が認められる可能性があるのではないかと思われます。

2人で会っていたことが浮気(不法行為)になるか?

これについても浮気(不法行為)にあたるとした判例と、浮気(不法行為)にあたらないとした判例があるようです。

浮気(不法行為)にあたるとした判例は、それ以前に不倫関係にあった男女が深夜の時間帯に会っていたケースです。

深夜の時間帯に、かつての浮気相手に会っていたことは、再び不倫関係が再開しているのではないかと疑いを持たせる行為であって、夫婦関係を破綻に至らせる蓋然性(ある事柄が起こる確実性のこと)のある行為であると考えられるので、不法行為に該当すると考えられるということです。

浮気(不法行為)にあたらないとした判例は、ホステスさんとの同伴出勤やアフターといって、店外でのデートのようなことをしていたケースのようです。

このようなケースではなかなか浮気(不法行為)は認められないということですが、このような関係を超えて、当事者間に不貞行為があった場合には慰謝料請求の対象になることはいうまでもありません。

やはり、実際には、肉体関係が証明できない場合にはなかなか難しい…

おそらく、肉体関係の証明する証拠がなく、その他の証拠もほとんどない場合で、すでに、自分の夫や妻も浮気相手も不倫の事実を否定している場合には、その状態のままで浮気相手に慰謝料請求をしたとしても不倫関係を否定してくる可能性が高いかもしれません。


では、どうしても慰謝料を取りたい場合にはどうすればいいのか?

浮気の証拠を押さえる

どこから浮気(不貞行為)になるのかということは、法的には、やはり肉体関係があることが1番わかりやすい前提になることは確かです。

特に多くの弁護士の先生にご相談ご依頼をする場合には、慰謝料請求をしたとしても相手方に不倫の事実を否定されてしまっては意味がありませんので、先に浮気の証拠を集めることが前提といわれると思われます。

なかなか不倫の証拠を集めることができないので探偵さんに依頼して浮気調査をしてもらうということも選択肢になってきますが、浮気調査の費用はかなり高額となることがありますので、いくつかの探偵さんにご相談していただき、事前に見積もりを取って、費用をしっかり確認をしておくことが大切です。

浮気の証拠が必要な場合には探偵事務所にご相談なさってみるのもいいかもしれません

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今後、個人的に連絡を取ったり会ったりしないという誓約書を書いてもらうのもいいでしょう

特定の異性と毎日何回もメールやLINEなどでやり取りをしていたり、毎週会っていたりしている場合には、そのことが原因で夫婦喧嘩になってしまうのは当然ですので、夫婦関係を維持するためには、そのようなことをやめてもらうべきだということは間違いのない事実です。

浮気の証拠を取ることが難しい場合には、少し考え方を変えて、浮気を認めされたり、浮気相手から慰謝料を取ろうとすることから少し離れて、今後、連絡を取ったり会ったりしないしないようにすることに重点を置いて、今後、連絡を取ったり会ったりしないことを約束してもらって、約束を破った場合に違約金を支払ってもらうようにしておくことは非常に大切です。

誓約書なんか弱いとお考えになるかもしれませんが、次からは誓約違反があればそのことを主張できるようになりますので、浮気相手は、今までのように肉体関係を否定すればいいということでなく、誓約違反そのものが問題となってきますので、誓約違反があった場合には、誓約書の記載に従って違約金を請求するということになります。

浮気の証拠をつかんで一気に慰謝料請求をかけることに比べると少し弱いように感じるかもしれませんが、浮気相手を遠ざけるための第一歩としては重要です。

決して弱くはありません。

不倫相手の誓約書について、詳しくはこちらをご覧ください

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