このような訪問販売の布団はクーリングオフすべきかもしれません

1.そもそも当初は「布団のクリーニング」または「布団の無料点検」のはずじゃなかったんですか?

布団
体に良いと言われた布団で睡眠不足に
なっている場合じゃないですよ

布団の訪問販売の多くは、当初、布団のクリーニングや無料点検のようなことを言って何とかして玄関口を突破して家の中に入ろうとしてきます。

あなたのケースだけではなく、なぜかほとんどが同じような勧誘方法が行われているようです。

こういう勧誘方法は問題がある勧誘方法なんです

このような販売方法をするようなところは信用できないと考えていいでしょうから、クーリングオフすることをおすすめいたします。

2.「この布団では健康に悪い」「後で病気になる可能性がある」と言われた

「この布団では健康に悪い」とか「後で病気になる可能性がある」などの根拠のない不安をあおり、高額な布団の契約をさせようとしてきます。

これも問題のある勧誘方法です

何の根拠があるんだよ?ということですよね?

おそらく何十万円もするような布団で寝ている人の方が少ないでしょうから、もしその営業マンが言っていることが正しければ、日本中が健康に悪い布団で寝ていて、後で病気になる可能性が高いということになってしまいますが、日本は世界でも有数の長寿国ですので、そんなことはないはずです。

しかも、安い布団を売っているネットショップや量販店は健康に悪い布団を売っているのかと言われると決してそうではないはずです。

そう思いませんか?

3.「この布団だったら長持ちするので本当は安い」「ダニなどが付きにくいのであまり干さなくても大丈夫」と言われた

「おいおい、ちょっと待てよ。あまり干さなくていい布団の方がそれこそ体に悪いんじゃないの?」と私は思います。

太陽の光に当てて乾燥した布団の方がいいと思いませんか?

私は布団の専門家ではありませんが、私はそう思います。

太陽のにおいのする布団で寝ましょう。

4.上記のようなことはみなさんわかっているはずですが、契約してしまう、その理由で最も多いのが「契約するまで帰ってくれない」ということ

これは非常に多いケースです。

でも、このような勧誘方法もよくないです。

なかには、深夜になり、日付けが変わってしまうようなケースもあるようです。
そのままでは朝になってしまうかもしれません。

契約するしか選択肢がないような状態になってしまい、契約してしまうというケースです。

女性の1人暮らしの場合には怖くて契約するしかないようなケースも多いようです。

これは契約することが正しい選択だと思われます。

当事務所でもそういうケースでのクーリングオフのご依頼が多いのですが、こういうケースでは自分でクーリングオフすると後で自宅に来られたりする可能性がありますので注意が必要です。

特に女性の場合には、クーリングオフのご依頼をおすすめいたします。

契約するまで帰らないような販売店に自分でクーリングオフするほうが危険かもしれません。


布団の契約後のアフターサービスにもご注意を!

5.アフターサービスを口実にして次々と他の契約をさせられるケース

これは実際にあります。

「布団の契約をしていただいた後も定期的に無料でアフターサービスをさせていただきます。」というのは注意が必要です。

「アフターサービス」を口実に次の商品の契約をさせるということです。そのために無料のアフターサービスという言葉をうまく使ってくるケースもあるので注意が必要です。

なかには、その時にも「汗取りパッド」などの他の商品の契約をさせられるケースもあるようです。

そういうケースが続き、さすがにもうクーリングオフしたいという方もいらっしゃいます。

最初の契約から合計して100万円を超えているようなケースもあります。

そして、今までのご依頼で1番ひどかったケースは、布団の契約を何度か繰り返した後に、さすがにもう布団は売れないということなのか、家具の契約をさせられているケースもありました。

さすがに何度も契約をするようなケースになると、クーリングオフのご依頼をいただいて今後の勧誘を一切しないように通知しておくことをおすすめいたします。


高額な布団はクーリングオフしてネットや量販店で買う方がトクかもしれません

そもそも・・・

例えば30万円もする高額な布団を契約してしまったとします。

しかも、高額な布団をクレジット契約で買う場合には、利息もかなりの金額になってしまいます。

でも、ネットショップや量販店では2万円くらいで布団が売っていると思います。

もちろん、まったく同じ布団ではありません。

でも、同じ30万円を使うとすれば、2万円の布団を15回買った方が経済的にも健康的にもいいのではないかと、個人的には思っています。

15回であれば、布団を毎年買い替えたとしても、15年間、毎年新しい布団を使うことができます。

こちらの方が健康的なような気がしますが、どうですかね・・・

私は布団の専門家ではありませんが、そう思ってしまうのです。


契約した布団を置いていって、自分の布団を持って行かれてしまっている場合でもクーリングオフすることができます

契約した布団を使っていてもクーリングオフできますのでご安心ください

契約した布団を置いていって、自分の布団を持って行かれてしまっているケースがほとんどです。

これも心理的にクーリングオフをしにくくしているのだと思われますが、契約した布団を使っていてもクーリングオフできますので、法的には何の意味もありません。

ある意味、商品が汚れてしまうだけですので、私が布団の販売店の社長であれば、クーリングオフ期間が過ぎた後に納品しますが、やはり販売店としては何らかの意味があるからこそそういうことをしているのでしょう。

いずれにしても布団を使っていてもクーリングオフできますのでご安心ください。

当事務所ではクーリングオフの内容証明郵便を発送した後に販売店に布団が届くように着払いで送っていただいております。

もちろん、すでに支払っている頭金などのお金も返金されますのでご安心ください

クーリングオフとは、契約前の状態に戻すという制度ですので、販売店はお金を返さなければいけない義務がありますので、すでに支払っている頭金などのお金は返ってきます


そもそも…クーリングオフされる可能性があるのに、なぜ高額な商品を置いて行ったり頭金を受け取っていくのか?

それはクーリングオフしにくくするため

上記の通り、クーリングオフをすれば、契約前の状態に戻りますので、商品を返したりお金を返したりする必要があります。

本来であれば、クーリングオフ期間が過ぎた後に商品を納品すればいいはずですが、布団の訪問販売の多くは、契約日に商品を納品していきます。

ある意味、強引な販売方法とも言えるのではないでしょうか?


高額な布団のクーリングオフは行政書士にお任せください

行政書士にクーリングオフを依頼するほうがいいケースとは…

行政書士
布団のクーリングオフは
ぜひ当事務所にご依頼ください

  • 上記の勧誘方法に該当した場合
  • ご本人でクーリングオフした場合、契約時と同じように、しつこくクーリングオフしないように言われたりする可能性があると思われます。

  • 商品が高額な場合や商品をすでに受け取っている場合
  • 布団の訪問販売の場合には、まさにこのケースに該当するのですが、商品を受け取っている場合には、販売店側もクーリングオフされたくないのも当然ですし、クーリングオフしないように引き止められる可能性があるかもしれません。

  • すでに頭金などのお金を支払っている場合

クーリングオフをすると販売店はお金を返さなければいけません。

内容証明郵便の発送から、布団の発送方法や販売店との対応のアドバイスまで

クーリングオフは自分ですることができます。

これは事実です。

クーリングオフ書面の書き方や文例を調べている方はこちら

しかし、商品が高額な場合や商品を使ってしまっている場合には、販売店の営業マンの方も必死なのも事実です。

布団の場合は、まさにこのケースにあたりますが、このような場合には、クーリングオフしないように説得されたりする可能性がありますので、行政書士にご依頼いただくというのも選択肢のひとつでしょう。

行政書士が関与することによって、布団の販売店や営業マンからのしつこい勧誘はほとんどなくなるでしょう

このことが布団のクーリングオフのご依頼をいただく最も大きな理由のひとつだと言えるでしょう。


STOP泣き寝入り!消費者は、賢く、そして強くならなければいけません

当事務所では、無駄な商品を買わされて後悔する人を少しでも少なくしたいと考えております

布団の訪問販売についての知識があれば、玄関から中に入れなかったはずでしょうし、契約することすらなかったはずだと考えておりますので、このことを少しでも多くの人に知っていただきたいと考えております。

よろしければTwitterやFacebookでお知り合いの方に広めていただければと思います。

ご協力をお願いいたします。


このページ「これに該当した布団の訪問販売はクーリングオフすべきです」のまとめ

このような訪問販売の布団はクーリングオフすべきかもしれません

  • そもそも当初は「布団のクリーニング」または「布団の無料点検」のはずじゃなかったんですか?
  • 「この布団では健康に悪い」「後で病気になる可能性がある」と言われた
  • 「この布団だったら長持ちするので本当は安い」「ダニなどが付きにくいのであまり干さなくても大丈夫」と言われた
  • 上記のようなことはみなさんわかっているはずですが、契約してしまう、その理由で最も多いのが「契約するまで帰ってくれない」ということ
  • アフターサービスを口実にして次々と他の契約をさせられる

万が一、契約してしまってもクーリングオフすれば大丈夫です

  • 契約した布団を置いていって、自分の布団を持って行かれてしまっている場合でもクーリングオフすることができます
  • すでに支払っている頭金などのお金も返金されます

最後に

クーリングオフには期間がありますので、後悔しないように、クーリングオフ期間内に手続きをおすすめいたします

当事務所のクーリングオフの内容証明郵便作成費用やご依頼についてはこちらをご覧ください

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