浮気相手と夫または妻に誓約書を書いて欲しい

あなたはどのケースでしょうか?

  • 不倫の事実はあるけど、慰謝料請求までは考えていないので、今後の不倫をやめてもらうために、浮気相手と夫または妻に誓約書を書いて欲しい
  • 不倫相手と夫または妻が連絡を取り合ったり会ったりしていたようだけど、しっかりした証拠がなく、当事者2人とも事実を否定している
  • 夫または妻が不倫相手に慰謝料請求をしないように言ってきた


不倫の事実はあるけど、慰謝料請求までは考えていないので、今後の不倫をやめてもらうために、浮気相手と夫または妻に誓約書を書いて欲しい

口頭ではなく、誓約書に署名捺印してもらうことによって、今後の不倫を防止する心理的効果がある

不倫相手も夫または妻も不倫の事実があることを認めているけど、不貞行為の回数がほとんどなく、当事者2人とも反省していて、口頭ではあるが、今後、連絡を取ったり会ったりしないと約束しているケースがあります。

また、不倫相手の経済状況を考えると高額な慰謝料の支払いを期待できないし、そもそも自分自身も、当事者に不倫をやめてもらえればそれでいいと思っているので、慰謝料を欲しいとはそれほど思っていないということもあります。

ただ、当事者2人に口頭で約束してもらっただけでは不安が大きい…

そのようなケースには、不倫相手と夫または妻に、今後、連絡を取ったり会ったりしないという誓約書だけでも書いてもらうということがあります。

口頭ではなく、実際に誓約書に署名捺印することによって、今後、連絡を取ったり会ったりすること防止する心理的効果があります。

違約金の条項を設定することによってその効果はさらに高くなると考えられます。


不倫相手と夫または妻が連絡を取り合ったり会ったりしていたようだけど、しっかりした証拠がなく、当事者2人とも事実を否定している

実際に非常に多いのがこのパターンです

当事者間のメールやLINEのやり取りを見ていると普通の関係ではないし、夫または妻の行動を見ていると、どう考えても不倫している可能性が非常に高いけど、決定的な証拠がなく、当事者2人とも不倫の事実を否定しているというケースがよくあります。

しかも、家庭のことを考えると、探偵や調査会社に不倫調査の依頼をするのも…ということですよね?

そのケースは非常に多いと思います。

私の今までの経験では、不倫の決定的な証拠がいくつか出てこない限り事実を認めない人は最後まで不倫を否定し続ける

当事務所では、不倫の慰謝料請求をされている方からのご相談やご依頼もお受けしておりますが、その相談の中には、不倫の事実はあるけど証拠を持っていないようなので、不倫の事実を否定する内容の回答書を作成して欲しいというものがあります。

残念ながら、世の中にはこのような人がいるのも事実です。

このようなケースではいくら相手方に事実を認めるように主張しても不倫の事実を認める可能性はかなり低いと思われます。

ただ、このような当事者の関係としては、いわゆる「遊び」の関係ということが多いのも事実ですので、不倫相手の夫または妻が出てきて面倒なことになりたくないと考えていることもあると言えるかもしれません。

この場合でも何もしないであきらめるのはやめよう!!

当事者が不倫の事実を否定していたとしても、夫婦関係や家庭環境に影響が出ているのは事実ですので、本当に何もないのであれば、仕事などと関係なく、個人的に連絡を取ったり会ったりすることをやめてもらうのは、妻または夫として正当な権利だと言えるでしょう。

慰謝料請求は難しいとしても、今後、個人的に連絡を取ったり会ったりしないという誓約書に署名捺印をしてもらうくらいのことはしてもらってもいいのではないでしょうか?

当事者間に何もないのであれば、そんなに頻繁に連絡を取ったり会ったりする必要はないはずですよね?

じゃあ、この誓約書にサインできるでしょ?

ということです。

付き合っているわけではなく、ただの親しい友人関係であれば、その友人と妻(または夫)との関係が悪化してしまって、妻(または夫)がそのような親密な関係をやめて欲しいと言ってくれば、本当の友人であれば友人のことを考えてそのような親密な関係をやめることは明らかにわかるはずです。

誰がどう考えても、自分の夫や妻とその相手の関係は、いわゆる普通の友人関係の度を超えていると言われても仕方がありません。

本当に友人だというのであれば、あなたは「わかりました。では、本当の友人であれば、その友人の妻(または夫)のために、もうこのようなことをやめるべきだということがわかりますよね?本当の友人であれば…」と言って誓約書にサインをしてもらうこともできるでしょう。

当事者2人の間で絶対に事実を認めないという話ができているケースもありますので、不倫の事実を認めない可能性が高いですが、不倫関係でないのであれば、誓約書にはサインするくらいのことはしていただいてもいいのではないでしょうか?


誓約書を書いてもらうためにはどうすればいいのか

不倫のケースの誓約書や夫婦間の誓約書の書き方を調べて自分で誓約書を作成する

もしかすると、今、あなたがしようとしていることかもしれません。

ただ、どうでしょうか?

しっくりくるような誓約書の書き方や文例は出てきたでしょうか?

実際には、ネットで探しても、これはいいなと思うような誓約書はそれほど多くないのが事実ではないでしょうか?


そういう場合には、誓約書の作成を専門の行政書士にお任せいただくのはいかがでしょうか?

不倫相手の誓約書

不倫相手に署名捺印をしてもらう誓約書は、もちろん、それぞれのケースやご希望によって、少し内容が変わりますが、「今後、連絡を取ったり会ったりしない」「万が一、そのようなことがあった場合には慰謝料を支払う」という内容になるでしょう。

誓約書を書いてもらうと心理的な効果は十分に期待できるのではないでしょうか?

夫または妻の誓約書(夫婦間の誓約書)

不倫発覚後に不倫関係が再開する理由として、夫または妻から不倫相手に連絡をしてしまって、それから…みたいなことがあるようです。

そう考えると、やはり、自分の夫や妻にも誓約書を書いてもらうことは非常に重要だということができるのではないかと思います。

やはり、不倫当事者の一方だけでなく、もう一方にもしっかり誓約してもらうことによって、不倫関係が再開される可能性を下げる効果が期待できるはずです。

ただ、例えば、夫のほうが強い、または、妻のほうが強いという、夫婦間の関係性や、どちらが離婚したくないかによっては、なかなか誓約書を書いてもらえないこともあるかもしれません。

誓約書を準備していたとしても、夫または妻が誓約書にサインしたくないと言っている場合にはしつこくサインを求めるのは逆効果になる可能性もありますので、そのあたりは状況によって判断する必要はあるとは思います。


当事務所にご依頼いただく場合の費用

不倫相手に書いてもらう誓約書作成1万800円(消費税込み)

なお、夫婦間の誓約書も必要な場合には合計1万6200円(消費税込み)とさせていただきます。

費用のお支払いは安心の後払いです

自分で誓約書を作成するのは難しいけど、どこの行政書士事務所に依頼していいかわからない…、本当にしっかりしてくれるのか不安…、という方がいらっしゃると思いますので、費用は後払いとさせていただいております。

行政書士として約15年の経験

当事務所では、不倫の内容証明郵便、示談書や誓約書、離婚の公正証書などの作成を主な業務とさせていただいております。

行政書士として開業して以来、多くのご依頼をいただいておりますのでご安心いただければと思います。

全国対応でご依頼やご相談をお受けしております

「遠方からのご依頼でも大丈夫ですか?」というご相談をいただくことがありますが、遠方だからといって、特に不都合なことはありませんのでご安心くださいますようお願いいたします。

ご相談は無料です

ひとりで抱え込まないで1度ご相談いただければと思います。

当事務所では無料でご相談していただくことが可能ですのでご安心ください。


よくあるご質問

誓約書の効果はありますか?

誓約書に署名押印することによって、今まで自分がしてきたことが相手方の夫や妻をどれだけ苦しめていたのかということや、この関係をこれ後も続けていくことが相手方の夫や妻をさらに苦しめてしまうということをしっかり認識するはずです。

また、誓約書には、今後、連絡を取ったり会ったりした場合の違約金の記載もありますので、今後の不倫を防止する効果はあると考えていいでしょう。

万が一、不倫が継続された場合には、不倫相手の悪質性を主張できることと、万が一、離婚に至った場合には、家庭を守ろうとしてそこまで努力したことは非常に重要である

誓約書を書いてもらうことは、今後の不倫を防止するための効果に合わせて、万が一、不倫が継続されていた場合には、浮気相手の悪質性を主張して、通常よりも高額な慰謝料を請求する理由にできるということや、万が一、不倫の継続によって離婚に至ってしまった場合には、夫婦間の離婚協議を一般的なケースよりも有利に進めることができると考えていいでしょう。

行政書士に依頼することに意味はありますか?

当事務所では、約15年にわたり、不倫に関する業務のご相談やご依頼をお受けさせていただいておりますので、その経験を活かして誓約書の作成やご相談に応じさせていただくことが可能です。

夫(または妻)が誓約書を書いてくれないのですが、どうしたらいいですか?

夫婦間の誓約書については、夫婦関係によっては、夫(または妻)に誓約書を書くことをお願いしても応じてくれない場合がありますので、そのような場合には、無理に書いてもらおうとすると、さらに夫婦関係が悪化する可能性がありますので、誓約書を書いてもらうかどうかや、誓約書の内容についても慎重に検討する必要があるでしょう。

そもそも夫婦関係や家庭環境を修復するためにしていることが逆効果になっては意味がありませんので、夫婦間の誓約書については慎重にご検討いただくことも必要ではあると思います。

ケースによっては、夫(または妻)に誓約書を書いてもらうことを断念するというか、無理に進めないほうがベターだということもありますので、それはそれでベターな選択だと考えていいでしょう。

夫(または妻)に誓約書を書いてもらうことは難しいケースがあるので、無理に進めないほうがいい場合があることは頭の片隅に置いておくことは非常に重要だと思います。

他の事務所に比べてかなり費用が安いようですが、大丈夫でしょうか?

たまにこのようなご質問をいただくことがあります。

不倫相手に慰謝料を請求して示談書を作成する場合には、不倫相手が支払う慰謝料の中から示談書作成費用を充てることができますので、実質的なご負担はありません。

しかし、不倫相手に慰謝料請求をしない場合の誓約書の作成費用はご本人の負担となってしまいます。

そのことを考えると、当事務所では誓約書作成についてあまり高額な費用をご請求できないと考えておりますので、誓約書作成については特別な料金設定をさせていただいています。


つまり、不倫相手から慰謝料を取らない人から、あまり高額な作成費用を取れないということなんです

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