エステの中途解約を自分でしたけれど…
これは当事務所にご相談のあった本当の事例です
もちろん、内容証明郵便を専門に扱っている行政書士の立場からすると、中途解約の意思を伝えるために電話をするというのは少しリスクがあるのですが、まぁ、それはそれとして…
1年半くらい前に電話で中途解約したはずだったのに、でも、実はエステの中途解約がされていなかった
エステのクレジットの支払いをしていないということで裁判所から書面が届いて事実が発覚
裁判所から書面が届く前に、おそらくクレジット会社やエステサロンなどから何らかの書面が届いていたはずだと思いますので、もちろんご本人にも少しは落ち度があるとは思います。
ただ、振り込め詐欺のようなものが起きている社会状況の中で、自分ではすでにエステの中途解約したはずで、他に借り入れもなければ、それほど気にしていなかったということもあるでしょう。
最近はあまり使っていない銀行口座から引き落とすようにしていた
たとえば、子供の頃に作ってもらった地元の信用金庫の口座など、いくつか銀行口座を持っていらっしゃる方も多いと思います。
このような銀行口座から引き落とすようにしていたということです。
このような口座の場合にはあまりお金が入っていないということがありますし、通帳記帳もあまりしていないということがあります。
クレジットの引き落としが続いて残高不足で引き落としができなくなっていた
このような口座の場合には、自分ではいくらくらいのお金が残っているかはなんとなく把握していても、エステの中途解約をしたはずなので、お金がまだ少しは残っているだろうというくらいの気持ちです。
いずれにしても、最も重要なことはエステの中途解約がされていなかったことです
まさか自分がトラブルに巻き込まれるとは思っていなかった
一般的に消費者の方は、エステの契約や解約についてそれほど多くの知識を持っていませんが、だからこそ、サロンをある程度信頼して、サロンに任せていると言えると思いますので、まさか自分の契約がこのようなトラブルに遭うとは思っていないと思います。
1年半くらい前に電話でエステの中途解約をしたはずだという消費者側の主張は認めらない可能性が高い
おそらく、当時、本当にエステサロンに電話して中途解約の意思を伝えていると思われますが…
しかし、今となっては1年半も前のことを証明することは非常に難しいと思われます。
当時、エステサロンの担当者の方は、中途解約の手続きをさせていただきますという内容のことを言っていたとのことですが、仮に通話記録が出てきたとしても、その時に話した内容まで証明することはできないでしょう。
事実はどうであれ、エステサロン側としてはその内容を否定してくると思われますので、その場合には、消費者側は主張がほとんどできないということになってしまう可能性が高いと思われます。
このケースの問題点のひとつは、中途解約の意思を電話で伝えたこと
トラブルを防ぐために、内容証明郵便で中途解約の意思を伝える
私たち行政書士は、クーリングオフや中途解約のご依頼をお受けすると、内容証明郵便をエステサロンに送ります。
内容証明郵便は、書面に記載してある内容を郵便局が証明することができますので、いわゆる「言った言わない」みたいなことにはなりにくいということが言えます。
このケースから言えることは、できるだけ証拠を残すということは非常に重要だということです。
もし、このケースで、1年半くらい前にサロンに伝えていたことが証明できれば、サロン側の過失を主張することができ、消費者側の窮地は一気に解消することができるでしょう。
また、ケースによっては損害賠償的なことも主張することができるかもしれません。
エステサロンに電話しただけではエステの中途解約は完了しない
エステの中途解約をする際には、一般的に、サロンから、今までに受けた施術の内容や回数等を記載して計算した書面が送られてきます。
サロン側としても、後々でトラブルを発生させたくないですので、計算書類を送ってきて、消費者側がその書面双方が納得した計算で中途解約を進めるようにしています。
そして、多くのケースでは、その後にクレジットの引き落としが止められるという流れになります。
例えば、中途解約の計算書類をサロンに返送していない場合には、途中で処理が止まってしまっていて、クレジットの引き落としが続いてしまうということがあるということです。
それらの一連の流れを経て、エステの中途解約が完了するということになります。